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週刊誌報道・松本人志の”罪”とは一体何か…トラブルに詳しい弁護士が語る芸能界復帰最短ルート「2年で裁判を打ち切る策」

 長年にわたり芸能界を引っ張ってきた人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏が、週刊文春の一連の記事(2023年12月27日〜)で厳しい状況に置かれている。

 松本氏もXに「事実無根なので闘いまーす。」と投稿し、その後、吉本興業はホームぺージで「当社及び松本だけでなく、お取引先を含めた関係者の皆様に対しても問い合わせ等が相次ぎ、松本のテレビ出演を巡る記事が度々掲載されるなどしておりますところ、このたび、松本から、まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい旨の申入れがございました。そして、このまま芸能活動を継続すれば、さらに多くの関係者や共演者の皆様に多大なご迷惑とご負担をお掛けすることになる一方で、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、当面の間活動を休止したい旨の強い意志が示されたことから、当社としましても、様々な事情を考慮し、本人の意志を尊重することといたしました」として、裁判に注力するために芸能活動を休止すると発表した。

 日本版#metoo(ミートゥー)運動の幕開けと評価する声がある一方で、時効が過ぎていることで「なぜ今さら?」という声、どこまで芸能人のプライバシーに踏み込むかなど文春報道は、大きな議論を巻き起こしている。この問題、どうなっていくのか。人間関係を巡る争いごとを数多く解決してきた城南中央法律事務所(東京都大田区)の野澤隆弁護士に話を伺った。

(聞き手:小倉健一氏)


野澤弁護士「松本人志氏に刑事処罰はないだろう」

――松本人志氏による性的な行為が問題であると訴え出る報道がありました。弁護士の立場からどう分析しますか。

(野澤隆弁護士)

 事件や事故を分析する時、弁護士は通常、それを民事、刑事、行政の3つのカテゴリーに分けて考えます。松本氏をめぐる文春報道では、所属事務所の組織的関与はほぼなさそうですので行政処分等はないと思われますが、役所の競争入札分野等における今後の事実上の不利益は十分予想されます。

 次に刑事についてですが、松本氏側については性犯罪、出版社側については名誉毀損罪が成立するかどうか検討することになります。松本氏側については時効が既に成立している可能性や証拠が不十分である関係上、『推定無罪』の原則から立件は難しく、また、出版社側についても一応の取材は行っており、大物芸能人といった『公』の部分もある関係上、刑事処罰まではないと思われます。

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