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会計士の補修所短縮申請の方法について

公認会計士試験を合格すると、基本的には補修所へ通い、所定の単位を取得して卒業したのちに、終了考査を受験する。それに合格すれば、晴れて公認会計士となれる。ちなみに補習所ではなく補修所だ。
 ここで、通常補修所は3年通うのだが、監査法人に入る前に、経理経験があるなど実務要件2年の要件を満たすのならば、1年か2年に短縮できる。
 ただし、これらの方法はなかなか事例が一般的ではないため、具体的にどのようなステップをたどるのか知られていない。
 今回筆者は短縮制度を申請し、適用される見込みとなったため、その方法を紹介する。

 ①業務補助等報告書のドラフトを財務局とやり取りする
 まず、せねばならないことは、経理経験内容を記載した業務補助等報告書を作成し、提出先である財務局の担当者と内容が問題ないかやり取りすることだ。業務補助等報告書で使用するワードファイルや記載例などは下記のサイトにある。
公認会計士の資格取得に関するQ&A:金融庁 (fsa.go.jp)
 一度紙で郵送すると、財務局の人が確認してくれ、問題があれば電話で連絡してきてくれる。一発でOKになることはほぼないので、ここでメール等で何度かやり取りしOKをもらえれば次の工程に進む。業務補助等報告書で気を付けるべき点は以下の2つだ。
 ・分析したことがわかるように具体的に記載する
→どうもただの経理で伝票処理していたなど単純作業ではなく、財務に関する分析業務を行っていたことを示す必要があるといわれた。(財務局曰く金融庁よりそのように言われているとのこと)。一般的な経理の人間でも、勘定残高が合っているかのチェック等は行うと思おうので、そのことを増減分析や趨勢分析、予実分析の内容を勘定ごとにこのように分析したなどと細かく記載すればOKをもらえると思う。
 ・具体的に書く
→上記のHPには記載例が載っていたので、それに沿うように記載して出したところ、記載例に内容が近いのが良くないといわれた。できるだけ行った業務を具体的に書いて、記載例の丸写しと思われないようにすることが大事だ

 ・添付書類は必ずつける
→基本的に在職中作成した書類を添付する必要がある。なしだからダメというわけではないが、添付書類があるなしでは財務局の心証も変わってくる。退職済みで、内部書類の入手ができない場合でも、上場企業であれば、有価証券報告書や決算説明会資料などがHPにアップされているので、それらを添付すれば全然大丈夫だ。

②実務要件を満たした会社に業務補助等証明書の発行を依頼する
 ①の業務補助等報告書が内々でOKをもらえれば、実務要件を満たした会社に業務補助等証明書の発行を依頼する必要がある。発行を依頼するといっても、記載内容は業務補助等報告書に合わせる必要があるので、証明書自体は自分で作成し、会社に頼んで、会社から発行してもらった体にしてもらう。会社を退職していたので、発行してくれるか不安だったが、労働基準法で、退職2年以内の退職証明書の発行が義務付けられていることから、拒否されることはないと思う。厳密には退職証明書かどうかが微妙なので、発行が義務化は不明だが、その辺の法律をわかっている人のほうが好意的に対応してくれると思う。だから務補助等証明書の発行依頼は、前所属していた部でなく人事部に行うほうがスムーズだろう。
 あと後々財務局から会社に対し、本当に実務要件を満たしているかどうか電話かメールで確認がある。そのときに対応してくれる人の連絡先を財務局に提出する必要があり、それをこの場面で一緒に聞いておく。

③財務局に書類一式提出する
下記の書類を提出する。

・業務補助等報告書-①で財務局にOKをもらっているもの。作成日は業務補助等証明書と同じか前の日になっているか注意。コピーも1部添付する。あと、補修所に申請時も必要になるのでコピーを多めにとっておこう。

・業務補助等証明書-②で会社にOKをもらっているもの。作成日は業務補助等証明書と同じか後の日になっているか注意。コピーも1部添付する。

・添付書類

・84円切手を貼付し、住所、氏名を記載した返信用封筒

・提出者本人と平日の昼間に連絡が取れる電話番号(自宅・携帯電話・勤務先など)を明記した紙

・実務経験(業務補助等)該当時期にあたる勤務先の情報(電話番号、メールアドレス及び担当者名など)を明記した紙

④補修所に短縮申請を行う
修業年限を短縮する場合 – 実務補習 (jfael.or.jp)
詳しくは上記サイト参照のこと。提出物は下記の通り。
・修業年限短縮申請書
・業務補助等の概要
勤務証明書又は在職証明書
受理番号通知書の交付を受けるために財務局等に提出する「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」(以下「報告書等」)の写し

基本的に新たに入手が必要になるものは勤務証明書となる。退職済みの場合は、在職期間が明記された退職証明書か退職時の雇用保険被保険者証で代用可能。なお、法律上退職証明書は発行が義務付けられているので、通常の会社であれば問題なく発行してくれる。
また、補修所は独自に判断を行わず、③の金融庁の判断に従うので、申請すれば5営業日以内に仮進級的に短縮を認めてくれ、上位の講義を受講することができる。

⑤補修所に業務補助等報告書の受理番号のコピーを送付する
③から1か月くらいたつと無事財務局より、業務補助等報告書の受理番号の通知書が届く。これのコピーを補修所に送付することで、無事短縮申請が終了となる。

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