市政刷新ネットワークさんとの対話③
Q.3 市長は、市広報紙「市政の動き」での議員攻撃、「議長への議員指導の要請」、「市民モニターへの議員評価アンケート」の実施等を臆面もなく行い、「二元代表制を無視し、議会への自律権」に介入しています。貴クラブはこれを許容していますが、今後ともこうした行為を認めるのですか。
当方が「許容している」と記載されてますが、そのように判断される根拠は何でしょうか。
[3について](7月28日 市政刷新ネットワークさんの回答)
「議会への自律権の侵害」であると認めておられることを前提に説明します。市長による「議会への自律権の侵害」は、議会のあり方の原則に関わることです。これに対して何も対応しないのは、議会人としての矜持が問われることです。したがって、清志会にも同様の質問をしていますが、それには「傍観している」としました。貴クラブは、よく市長室に出入りしていることから、「許容している」としました。
〜シセイクラブより 8月3日〜
「議会への自律権の侵害」は、『市長から出された議員定数削減案のことである』と今村事務局長から説明頂きました。当方は、関係法令等(地方自治法第91条、安芸高田市議会基本条例、安芸高田市議会議員定数条例、安芸高田市議会会議規則)と照らし合わせ、これが「自律権の侵害」にあたると認めておりません。
加えて『議員必携』に拠ると自律権は
(1)規則の制定
(2)議会の開閉及び会期の決定
(3)規律の維持
(4)懲罰
(5)議員の資格決定
等が挙げられていますが、ここでおっしゃる自律権の“侵害”はいずれを侵害されているというご指摘でしょうか。
また市長室に出入りしていることを根拠に「許容している」されていますが、なぜそう断定できるのでしょう。それは事実ではなく、貴団体の思い込みと言わざるを得ません。
例えば「広報あきたかた8月号」の「市政の動き」に「6/16 一般質問について意見交換」と掲載されております。これは、一般質問の対応を、人によって変えるのはおかしいという話をしたものです。市長室に、抗議や真意を確認しに行くことも貴団体は「許容している」と判断されるのでしょうか。
「おかしい」と思うことを「おかしい」と言いに行くことより、何もしない方が「許容している」ことだと考えます。
情報発信される際には、憶測・思い込みで断定する前に、事実確認をしていただきたい。事実確認のための問い合わせであれば、当然応じます。
[3について](8月8日 市政刷新ネットワークさんの回答)
本会の事務局長が、議会の自律権侵害の例として、「市長が議員定数削減案を提出した」ことを示したことについて、質問をされています。
議員定数については、地方自治法第91条に、「条例で定める」とだけ示されており、「首長が提案できる」と解釈できます。
しかし「議会の自律権の趣旨」からして「議会の組織に関わる議員定数」は、議会が有権者からの意見を聴き「自主的」に定めるのが常とされてきました。このため、首長が議員定数削減案を議会に提出した例は、数例に過ぎないはずです。
いわゆる「違法ではないが、疑問とされる」ものといえます。
したがって、事務局長の主張は、有識者の見解にも示されていることで、何ら問題ないと考えます。
問題は、貴クラブが「議会の自律権に係る問題」に、議員として極めて鈍感であり、「市長の疑問視される言動」を「どこが問題か」と問い返す姿勢が、「市長の言動を許容している」と断ずる根拠です。
なお、貴クラブが市長室で何を意見交換されているか、知る由もありませんが、この質問と市長の性格を合わせ見れば、とても「市長に抗議や真意を確認」しているとは誰も思わないでしょう。
[注]議会の自律権…議会の組織と運営において、執行機関から関与や干渉を受けずに自ら規律する権限
〜シセイクラブより 8月20日〜
「違法ではないが、疑問とされる」という点は同じ認識でおります。『議員必携』にも議員定数の変更について「どうしても変更しなければならない場合は、議員提案によるべきである」と記述があるため、本会議の質疑(南澤)でそのことを市長に質しております。
自律権については[注]で示された通りですが、具体的な項目については先に示した5項目(1)規則の制定(2)会期の決定(3)規律の維持(4)懲罰(5)議員の資格決定を判断基準としております。「自律権の“侵害”」と書かれていたのでいずれに該当するのか確認を求めた次第ですがこのことについての回答はいただけておりません。
「極めて鈍感」と蔑む言葉に心中穏やかではありませんが、感情論に陥らずに、事実と根拠(この場合は『議員必携』)に基づいて対話を続けます。市広報「市政の動き」も含めて、市長は議会の課題を指摘する行動を繰り返しておりますが、巧妙に練られた文言・内容でいずれも5項目に該当する内容と判断できるものではありません。したがって自律権への介入・侵害には当たらない、と判断せざるを得ません。このように議会の自律権については、当方なりに事実と根拠とを照らし合わせ細心の注意を以て当たっております。「鈍感」との指摘は当たらないと自認しております。それでもなお「鈍感」評されるのであれば、相応の根拠をご提示ください。
整理すると
①貴団体が「自律権の介入を当方が許容している」と指摘。
②当方より「許容している」と判断する根拠の提示を求める。
③貴団体より「自立権侵害を認めていることを前提に...」と回答があった為、認めていない旨を口頭でお伝えし、“侵害”の例示を求めたところ「議員定数削減案」と回答を得た。加えて、「市長室への出入り」を以て「許容している」根拠だと示された。
④当方より先の5項目いずれが自律権“侵害”にあたるか確認を求める。加えて、「市長室への出入りは抗議や真意の確認のため」の場合もある旨を伝達した。
⑤貴団体より5項目については回答が得られていない。
加えて「貴クラブが市長室で何を意見交換されているか、知る由もありませんが、この質問と市長の性格を合わせ見れば、とても『市長に抗議や真意を確認』しているとは誰も思わないでしょう。」と回答があったが、それこそが“憶測”であります。事実確認には応じる旨をお伝えした上で、事前に事実確認の上、情報発信いただけますよう改めてお願い申し上げます。