【投資初心者】外国税額控除は使えないかもしれません
色々調べていたら外国税額控除は私には使えない可能性というのが出てきたので方針を少し見直そうと思います。
外国税額控除は所得税からの控除
外国税額控除の計算式は下記みたいです。
その年の所得税額×(その年の外国所得額÷その年の所得額)
例えばですが、所得が300万円で外国所得(配当金など)だったとすると外国税額控除の控除額は500円弱です。
ほぼ返ってきません・・・。
がっつり控除されるのかと思ったらそんな事はなく、ほんのちょっとでした・・・。
さらに私の場合住宅ローン控除で所得税が控除される為、かなりの確率で外国税額控除は0です。
※退職していて収入はかなり減りますし今後所得を増やす為の努力もする予定はないので・・・
日本株の配当金の方が控除は受けられる?
日本株で得る配当金は確定申告時に所得に合算できる為、使い切れない住宅ローン控除に少しですが上乗せすることができます。
所得が少なく住民税控除も上限額まで使ってしまう予定の私には日本株の配当金の方が米国株からの配当よりも良さそうです。
※住民税控除の上限は136,500円とのことです。→情報元:総務省HP
キャピタルゲインも狙ってみる
外国税額控除が使えない+住宅ローン控除を少しでも有効活用する為に方針を変えました。
・米国ETFは現状保有株を放置し増やさない
→値上がりしていたら売りも検討します
・日本株だけだと不安なので東証上場ETFの購入を検討
→私が気になっている銘柄は、<MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)>と<MAXISナスダック100上場投信(2631)>の2つです。
S&Pとナスダック100指数連動を目指すETFで、円で買えます。
今は高値っぽいのでまだ購入はしていませんが、タイミングを見て購入し、住宅ローン控除期間中に売却をしてキャピタルを狙おうと思います!
今までは少額でもすぐに成果の出るインカムゲインをメインで狙っていたので、キャピタルを狙おう!は大きな方針転換ですが、まずはやってみようと思います。
投資も税金の事もまだまだ勉強中なので今後も方針が変わる事はあるかと思います。
引き続き勉強していきます!
※2022年3月のブログ記事から転記