事務所HP更新しました。
マンション住戸の購入価額のうち、建物と建物附属設備の取得価額の区分が争点となった事例(平成12年7月3日非公開裁決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/07/23/real-estate-73/
マンション住戸の購入価額のうち、建物と建物附属設備の取得価額の区分が争点となった事例(平成12年7月3日非公開裁決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/07/23/real-estate-73/
いいなと思ったら応援しよう!
はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。