移住体験談:○○するって決まってから...偉い人に殴るフリされた話。コレ、暴行罪です。田舎は無法地帯?!
移住体験談シリーズ。
今回は、田舎の黒い話、残念な話です。
イイ人はイイんだけども、無法地帯なところがあったりしまして。
とあることで、 大人の男性に、殴りかけられました。(寸止め)
弁護士さんに相談したら、「暴行罪」に該当するかもらしいよ。
暴力、ダメ絶対。
「殴るふり」だけでもダメ、それ、「暴行罪」
この記事で伝えたい事:暴力(寸止めも含む)は犯罪です。あれっ? 私もサレタカモも、と思ったら…
・弁護士
・警察
にご相談ください。
警察へ即通報まではいかないけど…って時は、#9110 警察相談専用電話 というのがあるそうです。
犯罪や事故の発生には至ってないけれど、
ストーカーやDV・悪質商法など警察に相談したいことがあるときには、
警察相談専用電話 #9110をご利用ください。
全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
暴行罪って何? どこから?
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をする行為のこと
例>
・殴る、蹴るなどの「暴力行為」
・刃物を振り回す、石を投げつけるなどの「怪我の危険性がある行為」
・水をかける、唾をかける、勝手に髪の毛を切る、等の「常識を逸脱した行為」
など、
被害者が怪我をしていなかった場合でも、有形力の行使があれば、暴行罪が成立。
弁護士さん曰く
暴行の概念はひろい。
判例としても、実際に殴っていなくても、驚かす目的で殴るフリをしたり、人が歩いている数歩手前に投石する行為や、脅す目的で日本刀を振り回す行為も暴行にあたるとされます。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の時効期間:3年
警察へ被害を届け出ることが可能。ただし、受理するかは警察の判断。
なお、怪我の程度が大きい場合は、
傷害罪(刑法204条)として取り扱われることになります。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
―――
との事でした。
寸止め、殴るフリ・マネ、もダメ。だそう。結構広いのね。
ヤンキー漫画って...暴行罪、傷害罪のオンパレードやん
詳しくはこちら
おことわり
以下の記事は、私の実体験を詳しくお話しています。
当方は、関係の特定、誹謗、中傷は望んでおりません。おやめください。
目的としては、
・私の屍を超えてゆけ。
・しくじり先生、俺みたいになるな!
的な意味合いで書いています。
私みたいに「悔しい/悲しい/ムカムカ」 「泣き寝入り」
する人が居ないよう願っています。
※注意※
有料記事の内容を、第三者や他の場合(Webサイト、blog、SNS)に書く行為を禁止します。
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では、いざ、
私の屍を超えてゆけ!!!
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