信頼できる人に大切な財産を託す信託①信託の歴史
信託とは自分の財産を信頼する人に託し他人OR自分のために管理運用してもらう制度です!!
が結構面白いのでちょっとアウトプットしておこうと思う2020冬
信託の原型はなんと紀元前1805年エジプトの遺言の中に原型があったそう。
考えてみたらそんな昔から人は遺志を遺したいと思っていたんだね
いや
人が遺志を遺したいと言うのは本能なのでは??
中世のイギリスに遡ります
ユース(USE)
そのころのイギリスでは自分の死後、教会に土地を寄進するのが一般的だったのだけどそれが法律により禁止されたことによって、信頼できる人に土地を譲渡し収益を教会に渡すようになった。これをUSEと言う。
自分や他人の利益のために信頼できる人にその財産を譲渡する制度
そら、信託やないかい!!
これTRUSUTへと変化して行きます。
その後、アメリカに渡った信託は主に、遺言の執行、遺産の管理などを中心に利用が広がります。
19世紀初頭には会社組織で信託引き受けされるようになります。
1861年南北戦争によりインフラ事業が盛んになり多額の資金が必要になった時に鉄道会社や鉱山会社の発行する社債を引き受け大衆に販売したのが信託会社であり、金融機関の役割もそういった中で果たしていくこととなります。
日本ではどうだったかと言うと、
アメリカから信託制度が渡ってくるより前に信託ににた制度が歴史に残っています。
1614年大坂冬の陣
おおおおおおおおお!!!←真田の血統なので大好き
加賀藩が亡くなった侍を弔うために宝円寺に寄進した米100万石を商人三人が運用し利益を奉納します。
こののち、制度の中でもお話することになりますが、信託で大事なのは信託目的、この場合は【亡くなった侍を弔う】となります。
急に専門的になりますが
信託目的: 亡くなった方の供養
委託者(財産を預ける人):加賀藩 ※100万石を寄進
受託者(財産を預かり運用・管理する人):商人3人 ※利息4割で運用
受益者(財産から生じる利益を得る人):宝円寺 ※↑から3割の供養料をもらう
バッチリ!!
1900(明治33)年に初めて法律に登場した信託
1921年には信託会社が488社へと膨らみます。信用や資力の少ない会社も多かった模様💦
1922年には信託法・信託行法制度が制定
第二次世界大戦を経て合併集約が進み1943年には7社に集約されます。
また戦後はGHQの指導もあり、銀行法による銀行に転換、信託会社は
信託銀行となります
この1922年に制定された法律が2006年80年以上ぶりに改正されたのです。
その改正によって変わったポイントは大きく3つです
1、当事者が自由に決めたことは極力尊重し法はそれを過度に規制しない
アウトラインを定めるにとどまり、法の趣旨に反しない限り、利害関係人等に不利益が生じない限り、信託当事者(委託者・受託者・受益者など)の意向に沿って自由に設計できる
2、受益者(財産から生じる利益を得る人)のための財産管理の実効性を強化
受託者を監視・管理する「信託監督人」や権利行使できない受益者に代わって権利を行使できる「受益者代理人」の新設。
3、新たな信託の仕組み
自己信託など
わくわくしますね。