信頼できる人に大切な財産を託す信託③身近な信託
信託と一口に言ってもざっと書くだけてこれだけの種類があります。
会社に勤務されている方は財形と耳にされたことが多いと思いますが、財形にも信託の仕組みを利用したものがあります。
財形貯蓄は、財形貯蓄取扱機関(銀行・信託銀行等・労働金庫•生命保険会社など)と契約して積立ますが、信託銀行等が扱うものが
財産形成信託(財形信託)です。
財産を預ける(委託者)と財産から利益を受ける人が同じ自益信託ですね。
投資信託
もその名の通り信託となります。
一見お金を預ける投資家が委託者のようにも思えますが、
ここで財産を預ける人(委託者)は運用会社となります。
運用会社はお金を集めて
その財産を預かり管理や運用をする人(受託者)は信託銀行に託し運用指図を行います。
その結果損益を受ける人(受益者)が投資家となります。
投資信託は委託者≠受益者の他益信託となります
そして財産を預かり管理運用する人(受託者)が、
信託銀行や信託会社が手数料をとって
商売として財産を預かるののを
商事信託
といいます。
それに対して信託報酬を目的としない信託を
民事信託
と言います。