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まま×コロナ 今、産科はこうなってる その6
こんにちは。MidWithです。
妊娠、出産、子育てに関する役立つ情報を、現役助産師がお届けします💌
今回はまま×コロナの第6段、最終章です❗
今回は感染予防をしたって、ワクチンを打ったって…やっぱりかからないか不安…
コロナにかかりたくないから出勤したくないけど、働かないと収入が減って困る…
そんなママへ
少しでも不安解消のお助けになればいいなと思いを込めて助成金のお話です🍀
7/1に厚生労働省から新しいリーフレットが出された、とてもタイムリーな話題です🆕️
働くママは法律で守られている
そもそも女性の労働者は妊娠や出産によって雇用の機会を奪われたり、不当な扱いをうけることのないように
男女雇用機会均等法
という法律で守られています。
こちらは新型コロナウイルス感染症に限らず、例えば重症妊娠悪阻(つわりがひどく加療が必要な状態)や切迫早産など、妊娠、出産に関わることでも適応されます。
この法律では、
医師や助産師が必要と判断した場合、事業主は作動に基づいて必要な措置を講じる、例えば時短勤務、有給休暇、勤務場所の変更などをしなければいけないと定められています。
知ってますか?母性健康管理指導事項連絡カード
母子手帳の後ろの方のページ(地域によっては位置が違うかもです)に
【母性健康管理指導事項連絡カード】
というものがあるのを知っていますか?
このようなものです↓↓
こちらを医師や助産師に書いてもらい、職場に提出します。
コロナに関する措置として
作業における、新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響がある
として
例えば…
・感染の恐れが低い作業への転換
・在宅勤務
・休業
・勤務時間の短縮
などの措置を講じてもらうことができます。
その他にも
・通勤緩和
・残業、休日労働、深夜労働の制限
・休憩措置
など様々な管理措置があるんです。知っていましたか?
働いている妊婦さんは是非活用してください‼️
でも、休みや時短になって収入減るのは困るから、結局働くことを選ばなければいけない…という方もいると思います。
今は助成金も出ているんです。
助成金もでています
こちらは事業主に支払われる助成金です💰
厚生労働省のHPの情報をまとめると
〇休暇制度導入のための助成金(休暇制度導入助成金)
事業主は
・有給休暇の賃金相当額の6割以上が支給される有給を整備
・この休暇の存在を事業者は労働者に通知
・この有給休暇を令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、合計して5日以上とらせる
の条件を満たすと
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金)
事業主は
・有給休暇の賃金相当額の6割以上が支給される有給を整備
・この休暇の存在を事業者は労働者に通知
・この有給休暇を令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、合計して20日以上とらせる
の条件を満たすと
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
くわしくはHPを見てみてください。
相談窓口もあります。
お仕事を調整したい、休みたい、給与の保障はあるの?
などの疑問がある方は各都道府県の【特別相談窓口】に問い合わせてくださいね。
記事を読んでくださりありがとうございました!
コロナの記事、こちらで一旦完結です✨
コロナの情報は毎日更新されています。研究が進んで明日には新しい指針がでていることも
タイムリーに記事にしたいけど。。。頑張って更新していきます!
また新しい情報が出たら記事にしますね😃
次回の記事では、つぶやきの中でたくさんの反応を頂きました、“育児グッズ”について、連載したいと思います😁
記事に関する疑問、ご意見、こんな記事書いてほしいなどのリクエスト募集中です📒
コメント欄に書いてください🙏
スキしてくれたら嬉しいです❤
以上、MidWithより助産師Rでしたー
参考文献