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管理業務主任者の勉強 まずは民法から

こんにちは、ジータです。

宅建試験を2020年に合格しましたので、今年は管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士を目指します!

しかし、民法をすっかり忘れておりまして一からやり直します!

宅建試験.comにて仕事中に仕事してるフリしてコソ勉してます。。笑

平成16年試験 問3

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。


1.Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。


2.DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。


3.この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。


4.Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。

僕の答え:4

正解:2

F→A→Bと転々譲渡されています。FとBは前主後主の関係となり、この場合、前主であるFは177条にいう第三者に当たりません(最判昭39.2.13)。よって、Bは移転登記なくしてFに所有権を対抗することができます。

そうだ!Fは第三者にならないので、登記なしで対抗できるんだった!!泣

これからしばらくは民法をやり直します!!笑


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#宅建試験 .com

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