管理業務主任者の勉強 まずは民法から
こんにちは、ジータです。
宅建試験を2020年に合格しましたので、今年は管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士を目指します!
しかし、民法をすっかり忘れておりまして一からやり直します!
宅建試験.comにて仕事中に仕事してるフリしてコソ勉してます。。笑
平成16年試験 問3
Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1.Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。
2.DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。
3.この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。
4.Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。
僕の答え:4
正解:2
F→A→Bと転々譲渡されています。FとBは前主後主の関係となり、この場合、前主であるFは177条にいう第三者に当たりません(最判昭39.2.13)。よって、Bは移転登記なくしてFに所有権を対抗することができます。
そうだ!Fは第三者にならないので、登記なしで対抗できるんだった!!泣
これからしばらくは民法をやり直します!!笑
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