2019年東京大学第1問(年中行事の整備と上級貴族の日記)
【設問の要求】
A:摂関期の上級貴族に求められた能力
B:摂関期に上級貴族によって『御堂関白記』や『小右記』などの日記が書かれた目的
【資料文の整理】
(1)9世紀後半以降、朝廷の政務・儀式が「年中行事」として整備される。あらゆる政務・儀式の細部に先例が蓄積される。
(2)年中行事は上卿(上級貴族が担当。地位により担当可能な行事が異なる)の指揮下で実施。
(3)藤原顕光は「前例」に違う運営を行い、上卿として無能と評された。
(4)藤原実資は祖父実頼の日記を継承し、自身も日記を記したため、政務・儀式の先例に精通。上卿として有能と評された。
(5)藤原師輔は子孫に日記を記すよう命じ、特に「重要な朝廷の行事と天皇や父親に関すること」を記録するよう遺訓した。
【解説】
〔設問A〕
資料文(1)・(2)より、上級貴族は細かな先例が蓄積された年中行事を上卿として指揮したことがわかる。資料文(3)・(4)からわかるように、先例に違うことは貴族社会では非難の対象であり、先例に則って行事を進行させることが重要であった。
〔設問B〕
資料文(3)(4)より、先例を参照しているかどうかが、上級貴族としての評価を左右したことがわかる。したがって、日記を記す目的の第一は、政務・儀式に関する先例を記録し、それを子孫に伝えることであった。
問題は、資料文(5)の評価である。本問の時期範囲は10世紀~11世紀前半の後期摂関政治の時代であるから、(5)「子孫に…」の要素があるからといって、院政期に進行した「家の成立」を入れないといけない訳ではない。実際、教科書における「家」の成立は以下のように説明される。
詳説日本史の説明は「摂関政治」の項目に置かれているので誤解しやすいが、実教日本史の説明にあるように、貴族の「家」の成立は院政期に生じた事態である。したがって、設問Bで例示された『御堂関白記』や『小右記』のような摂関期の日記について説明する要素としては使えない。
次いで、資料文(5)で注意するべきなのは、日記に記すべき内容として、年中行事の先例には直ちに関わらないと思える内容、すなわち「重要な朝廷の行事と天皇や父親に関すること」の後半部分が挙げられていることである。もちろん天皇や父親が置かれた個別の状況により、その時期の行事運営にイレギュラーな事態が生じることはよくある話だから、年中行事の先例に付随する論点として天皇や父親の情報を記すべきだ、と師輔が考えていなかったわけではあるまい。
しかしここで考えるべきなのは、
①「重要な朝廷の行事と天皇や父親に関すること」は元々何によって記録されていたのか
②なぜこの時期(10世紀から11世紀前半)に上級貴族が日記を記したのか
である。
つまり、かつて「重要な朝廷の行事と天皇や父親に関すること」を記録した装置が10世紀から11世紀前半頃に消滅したことで、日記がその役割を代替した、という筋を考えたい。
では、その装置とは何か。
すなわち国史である。朝廷の中で共有される公的な記憶装置としての国史の役割は、日記に代替されたというのが通説となっている。
元々、国史の内容の中心は官人の昇叙や変事などであり、日常の政務については簡略なものが多かった。ところが年中行事の位置付けの変化(定められた儀式行事を大過なく行うことを重視)により、『日本三代実録』(901年成立)はそれ以前の国史と比べて年中行事の記事が充実した。これは国史に先例のアーカイブとしての機能を期待するようになったことを意味する。ただしその後、貴族の日記が充実するに伴い、新たな国史編纂の機運は高まらず、『日本三代実録』が最後の国史となってしまった[遠藤2016]。
ちなみに、当時の日記を見ると、「自身の日記だけではなく他者のも参照して先例を調べていたことが知られ、日記は秘蔵されていたというよりは、広く貴族社会に共有されていたことがうかがわれる」[神谷2020,257頁]という。以下の高橋秀樹氏の説明も参照。
日記が「家」に紐づいたアイテムとして観念されるようになるのは、貴族社会に「家」が成立する院政期であり、本問の対象とする摂関期にはまだそのような状況ではないことを、繰り返し注意しておく。
以上より、解答すべき要素は次の3点。
①(政務の儀式化により)貴族社会では先例に則ることが何よりも重視された
②にもかかわらず、『日本三代実録』を最後に国史編纂事業は途絶し、先例を記憶する装置が失われた
➂そこで、上級貴族は自ら行事運営の詳細な記録を残し、子孫に先例として伝えようとした
なお、参考までに大学が公表した出題の意図を載せる。
【解答案】
A年中行事の運営に際して、作法の細部にまで先例を参照する能力。(30字)
B先例に則ることが何よりも重視されたにも拘わらず、国史編纂の途絶により、貴族社会は先例を共有する記憶装置を喪失した。そこで上級貴族は、天皇や自身の父祖の動静、政務・儀式の作法に関する詳細な記録を自ら残し、子孫に行事運営の先例を伝えようとした。(120字)
【あとがたり】
公的なアイテムが失われた後、私的なアイテムの集合体がその欠を補い、公的なアイテムを復活させるという発想が出ないままとなる、という構図は古代から中世への移行期においてまま見られる現象である。たとえば、皇朝十二銭の発行→中国銭の利用、内裏の焼亡→里内裏の利用、などが思い浮かぶ。
代用品はあくまで代用品であって、いずれは本来あるべき秩序に戻すべきだと考えながら過ごしていたのか、それとも新たな論理の下で代用品の利用を正統化したのかは、個別の事例に即して検討すべき課題である。
なお、本問に関係する竹内理三氏・龍福義友氏の論文のうち、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能なものを下に掲げた。
【参考文献】
・竹内理三「口伝と教命―公卿学系譜(秘事口伝成立以前)―」(竹内『律令制と貴族政権 第二部 貴族政権の構造』御茶の水書房、1958年。のち『竹内理三著作集第五巻 貴族政治の展開』角川書店、1999年所収)
・龍福義友「平安中期の《例》について」(「中世の窓」同人編『論集中世の窓』吉川弘文館、1977年。のち龍福『日記の思考』平凡社、1995年所収)
…龍福氏の指摘を法制史の側から評したものとして、新田一郎「社会的「決定」の手続と「法」 《例》の作用をめぐって」(院政期文化研究会編『院政期文化論集第一巻 権力と文化』森話社、2001年)がある。
・遠藤慶太『六国史』中公新書、2016年
・神谷正昌「日記と古記録」(佐藤信監修・新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』吉川弘文館、2020年)
・高橋秀樹『古記録入門 増補改訂版』吉川弘文館、2023年