三鷹市個人情報保護条例全部改正案、発表!要配慮個人情報保護欄が消える?!
上は三鷹市議の嶋崎さんのブログです。
#三鷹市個人情報保護条例 (全部改正案)
このままいけば令和5年4月1日から施行される、三鷹市個人情報保護条例(全部改正案)。
以前にパブリックコメントが募集され、その結果、人数24人、73件もの件数が三鷹市に寄せられました。
そこで今回問題となっている骨子案に組み込まれていた「権利の濫用」(全部改正の8条)が正式に組み込まれた。
多くの方がこの「権利の濫用」の文面に対して意見をしたというのに、それは無視された結果となりました。
職員の負担軽減がこの一文を入れた目的だそうです。
気持ちはわからないでもないが、個人情報や情報公開請求とは、市民の権利。
全部改正にも目的にしっかりと「個人情報の適正な取り扱いを確保して個人情報を保護するとともに、個人情報の開示請求等の権利を保障し、もって市民等の個人情報を守ることを目的とした」と書いてあります。
「個人情報の開示請求等の権利を保障し」と書いてあるのに、完全に矛盾しています。
そして現行個人情報保護条例6条。
「第6条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の範囲内で、必要かつ最小限のものとしなければならない。
2 実施機関は、法令の定めがあるとき、及び第26条に規定する三鷹市個人情報保護委員会(第26条を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴いて市長が職務執行上特に必要であると認めるときを除き、次に掲げる事項に係る個人情報の保管等をしてはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会の意見を聴いて市長が基本的人権を侵害するおそれがあると認める事項」
いわゆる「要配慮個人情報」です。
現行にはしっかりと掲載しているのに、今回の全部改正案には、このような記述がありません。
なぜそこを緩くする?
敢えて緩くするのか?
どうなる、三鷹市の個人情報保護条例。
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