家主滞在型の住宅宿泊事業の届出
こんにちは!民泊Michiです。
今回は、家主滞在型の住宅宿泊事業の届出についてお話したいと思います。
民泊新法、いわゆる住宅宿泊事業法ですが、家主滞在型で自分で管理する場合はそこまでハードルが高くないです。
住宅宿泊事業者の仕組み
参考:住宅宿泊事業法とは?
住宅宿泊事業者(いわゆる我々のようなホスト)には2つのパターンがあります。
1.家主居住型
ひと言で言うと自宅で民泊をしているホストです。
2.家主不在型
ひと言で言うと自分の所有している物件を貸出し、自分は別の場所に住んでいるホストです。
今回は、「1.家主居住型」にフォーカスしてご紹介したいと思います。
民泊を始めたいなら、まず何をすればいいのか?
住宅宿泊事業の届出を出すにあたって、まずは我々の住んでいる場所では、保健所に連絡をしました。
届出をする
住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。
参考:事業を開始するためには?
「入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類」とか「住宅の図面等」など色々あり具体的に何なのかよく分からないので、詳細は保健所に問い合わせるときっちり教えてくれました。
「入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類」は要するに賃貸物件の場合大家さんが民泊を許可している物件かどうかを表明している書類になります。
「住宅の図面等」は物件の総面積とゲストの専用スペース(寝室)が分かる図面になります。
届出の手続きを始めてから、なんだかんだで1ヶ月半はかかったと記憶していますので、民泊を始めたい時期の2ヶ月前には準備しておいた方が良いでしょう。
届出の流れ
参考:大まかな届出の流れ
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