
雇用保険受給 その⑤「給付期間延長」について
※ナンバリングミス発覚しましたので2020.08.16に訂正しました。
コロナ禍において、毎日の感染者数と飲み屋や旅行業者、悲喜こもごもクローズアップして報道されていますね。
個人的に各地方自治体の首長には、
①感染者数
②検査数
③感染経路(クラスタ情報)
④感染者年代の症状度合い
⑤無症状、軽症者のホテル待機者数と自宅待機者数
⑥重症者数
⑦退院者数
⑧死者数
⑨週単位でまとめたの上記数値を基にした陽性率
を⑨以外は住民に対して毎日プレゼン形式にまとめてHPや報道関係にて報告して欲しいものだ。
以前の記事はコチラから
失業率の上昇についての報道をあまり見かけない
最近でこそ、少しずつ雇用状況について報道している様だが、個人的にはもっと取り上げて欲しいと感じている。
それは自分の事だからかも知れない。
エゴイストと言われても、その通りだから仕方ない。
そりゃ当事者の立場だから。
色々調べていたら、厚労省から下記情報が発信されていた。
下記にある条件を満たした失業者の場合、雇用保険の受給が30~60日延長されるとの事。
正直、このペラでは理解できなかったのでハローワークで聞いてきた。
要約すると
①延長されるのは「雇用保険被保険者証」の
「⑱受給期間満了年月日」に達した段階で延長
となるらしいので、その時期の手前となる「失業認定日」でハローワークで相談してください。
★途中での延長はされない様です。
②雇用保険受給期間の残日数に応じて職業訓練の申し込みが可能だが、受給期間の延長特例措置では、職業訓練の申し込み期間の延長は不可との事。
③雇用保険受給期間中、4週ごとにやってくる「ハローワーク出頭日=失業認定日」に必ず出頭して手続きを行っている事。(2回の就職活動必要)
※途中で行かなかったりすると延長対象ではなくなるらしいですよ。
条件が細かく書いてあるが、該当する方は普通に就職活動を行っていれば延長されるらしい。
間違っていることもあるかもしれないので、詳細はご自身でハローワークへご相談、ご確認ください。
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