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秘匿制度を使い、代替住所Aで決定書を受け取る方法 発信者情報開示請求

民訴法133条1項を根拠に、発信者に自分の住所を知られずに代替住所Aにして発信者情報開示請求を申立した場合、問題になるのが決定書の受け取り方です。

受け取る方法は多岐にわたり、
①東京地裁に取りに行く
②郵便局で受け取る
③レターパックで受け取る
④違う住所で受け取る

以上の4つがパターンでした。なぜ普通に特別送達で受け取ってはいけないのでしょうか?それは住所が裁判所の記録に残るからです。発信者が利害関係人として、疎明し、東京地裁に閲覧を申し立てるとみることができてしまいます。

①東京地裁に取りに行く
書記官から電話が来て、「発令です。決定書を東京地裁まで取りに来てください」
私は固まりました。私は岐阜です。いけるか・・・と思いましたがちょうど裁判官が移動の10月であったため、本人確認のために東京地裁に行かなければならなかったので行ってきました。あれ?代替住所Aって裁判所まで行かないといけないのか、これはあかんと思いました。

②郵便局で受け取る
書記官に相談すると、なら自宅で受け取らずに郵便局に戻して、郵便局で受け取れば記録は郵便局までしか残りません。ただし、郵便局は記録に残るため、あなたがその郵便局が管轄するとこに住んでいるところがばれますとのこと。

へえと思いながらしばらくこれていくことに。

③レターパックで受け取る
一番手軽なのがレターパックライトで受け取ることです。これを勧めてくれた書記官に感謝なのですが、レタパは自宅のポストにつくため確実に私が受け取ったかわかりません。そのため書記官によっては嫌がります。

④違う住所で受け取る
もう一つの方法が違う住所地で決定書を受け取るという方法です。特別送達のため郵便局留めはできません。住所を用意できない場合、現実的ではないですねえ…勤務先とかにしたら会社にばれるし、会社ばれたら嫌がらせされかねないし。


とまあ、いろいろな方法があるのですよ。

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