【2024年宅建士試験】拘留や過料は欠格事由になるか
結論
拘留は、宅建業法上の欠格事由にはなりません。
過料は、軽微な違反行為の場合にのみ科されるため、宅建業法上の欠格事由にはなりません。
詳細
1. 拘留
拘留は、軽微な犯罪の場合にのみ認められる刑事手続における身柄の確保方法です。
宅建業法上の欠格事由となるのは、禁錮以上の刑に処せられた者のみです。拘留は刑罰ではないため、欠格事由にはなりません。
2. 過料
過料は、行政法上の制裁措置の一つであり、軽微な違反行為に対して科される金銭的な制裁です。
宅建業法違反に対して過料が科される場合もありますが、過料は軽微な違反行為の場合にのみ科されるため、宅建業法上の欠格事由にはなりません。
3. 例
以下は、拘留・過料と宅建業法上の欠格事由に関する例です。
例1:軽微な違反
Fさんは、宅建業法違反で過料の処分を受けました。Fさんは軽微な違反をしたため、欠格事由には該当しません。
例2:拘留
Gさんは、軽微な窃盗罪で逮捕されました。Gさんは拘留されていますが、まだ有罪判決を受けていません。Gさんは拘留されているため、欠格事由には該当しません。
4. 結論
拘留と過料は、いずれも宅建業法上の欠格事由にはなりません。
ただし、
拘留が長期間にわたるなど、宅建業を適正に営むことができないと判断された場合は、免許取り消しの処分を受ける可能性があります。
過料であっても、反復して科された場合や、悪質な違反行為に対して科された場合などは、免許取り消しの処分を受ける可能性があります。