【2024年宅建士試験】欠格事由となる犯罪
宅建業法上の欠格事由となる犯罪は、大きく分けて2種類あります。
1. 刑罰の重さによる欠格事由
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
具体的には、懲役、無期懲役、禁錮などが該当します。
執行猶予付き判決を受けていても、欠格事由となります。
罰金刑に処せられた者であって、次のいずれかに該当するもの
宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律違反、これらの罪を犯した者と共同して犯した罪
傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪
上記の犯罪を犯した者と共同して犯した罪
欠格事由となるのは、有罪判決を受けて刑罰が確定した場合です。勾留中はまだ有罪判決を受けていないため、欠格事由には該当しません。
しかし、勾留が長期間にわたるなど、宅建業を適正に営むことができないと判断された場合は、免許取り消しの処分を受ける可能性はあります。
4. 例
以下は、勾留と宅建業法上の欠格事由に関する例です。
Aさんは、宅建業法違反で逮捕されました。Aさんは勾留されていますが、まだ有罪判決を受けていません。この場合、Aさんは欠格事由には該当しません。
Bさんは、宅建業法違反で有罪判決を受け、禁錮1年の刑に処せられました。Bさんは執行猶予付き判決を受けましたが、宅建業免許は取り消されました。この場合、Bさんは欠格事由に該当するため、宅建業を営むことはできません。
Cさんは、暴力団員として逮捕されました。Cさんは勾留されていますが、まだ有罪判決を受けていません。この場合、Cさんは欠格事由には該当しません。しかし、Cさんが長期間勾留され、宅建業を適正に営むことができないと判断された場合、免許取り消しの処分を受ける可能性はあります。
2. その他の欠格事由
心身の故障により、宅建業を適正に営むことができない者
破産宣告を受けて復権を得ていない者
不正手段で宅建業免許を取得した者
宅建業法違反などで免許取り消しの処分を受け、その日から5年を経過していない者
暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
これらの欠格事由は、宅建業法第4条第1項第3号、第5号、第6号、第7号、第8号に規定されています。