【2024年宅建士試験】宅建業者と宅建士のちがい
宅建業者(宅地建物取引業者)と宅建士(宅地建物取引士)の違いについて、簡単に説明しますね。
宅建業者と宅建士の違い
宅建業者:
宅地建物取引業を営む法人や個人事業主のことを指します。
宅建業を行うためには、各都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。
宅建業者は、免許を取得して初めて不動産の売買、賃貸、交換などの業務を行うことができます。
宅建士:
宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格し、登録を受けた者です。
宅建士は、宅建業者の業務に従事する際に重要事項の説明や契約書の交付などを行う役割を担います。
宅建士の登録は、都道府県知事の登録を受けることで完了します。
頻出論点
宅建試験において、特に重要な論点をいくつか挙げます。
重要事項説明:
重要事項説明は、宅建士が行わなければならない業務の一つで、契約前に買主や借主に対して物件や取引条件の詳細を説明することです。
重要事項説明書には、登記事項、法令に基づく制限、ライフラインに関する情報などが含まれます。
契約書の交付:
契約書の交付も宅建士が行う重要な業務です。契約が成立した際に契約書を作成し、署名・押印して相手方に交付します。
免許制度:
宅建業者の免許に関する問題も頻出します。免許の有効期間や更新手続き、免許の取得条件などが問われます。
宅建業者の免許は、5年ごとに更新が必要です。
媒介契約:
媒介契約の種類(専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約)とその内容についても出題されます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、業者は契約締結から7日以内に指定流通機構に物件を登録する義務があります。
業務上の規制:
業務上の禁止行為(例:誇大広告の禁止、不当な利益の要求の禁止)や取引における義務(例:クーリングオフの適用、報酬規定の遵守)についての問題も頻出します。
これらの論点は、宅建試験の合格に向けて特に重要ですので、しっかりと理解しておくことが大切です。
宅建業者と宅建士における欠格事由の違いについて、具体的に説明します。
宅建業者の欠格事由
宅建業者の免許が取得できない、または取り消される場合の欠格事由は以下の通りです。
成年被後見人・被保佐人:
成年被後見人や被保佐人は宅建業者になることができません。
破産者:
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者は欠格となります。
禁錮以上の刑:
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者。
犯罪歴:
宅建業法違反、詐欺、横領、背任などの特定の犯罪で罰金刑を受け、執行が終わってから5年を経過しない者。
免許の取り消し:
過去に宅建業者の免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
暴力団関係:
暴力団員やその関係者は欠格となります。
不正行為:
不正な手段で免許を受けた者も欠格事由に該当します。
業務に関する制限:
業務停止処分を受け、その停止期間が終わっていない者。
宅建士の欠格事由
宅建士の登録ができない、または登録が取り消される場合の欠格事由は以下の通りです。
成年被後見人・被保佐人:
成年被後見人や被保佐人は宅建士になることができません。
破産者:
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者は欠格となります。
禁錮以上の刑:
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者。
犯罪歴:
宅建業法違反、詐欺、横領、背任などの特定の犯罪で罰金刑を受け、執行が終わってから5年を経過しない者。
登録の取り消し:
過去に宅建士の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。ただし、取り消し理由が宅建業法第35条の規定によるものである場合に限る。
暴力団関係:
暴力団員やその関係者は欠格となります。
不正行為:
不正な手段で登録を受けた者も欠格事由に該当します。
まとめ
宅建業者と宅建士の欠格事由は多くの点で共通していますが、以下の点で違いがあります。
業務停止処分:
宅建業者の場合、業務停止処分を受け、その期間が終わっていない場合が欠格事由となりますが、宅建士にはこの規定はありません。
登録の取り消しに関する規定:
宅建士の登録の取り消しに関する規定は宅建業者と若干異なり、取り消し理由が限定されています。
これらの違いを理解しておくことで、宅建業法に基づく免許や登録に関する知識を深めることができます。
この回答では、宅建業者と宅建士の欠格事由の具体的な違いについて説明しました。さらに詳細な点や他の関連情報について質問があれば、どうぞお知らせください。