【2024年宅建士試験】執行猶予と宅建業法上の欠格事由の関係
執行猶予と宅建業法上の欠格事由の関係
執行猶予中の状態:執行猶予中の間は、宅建業法上の欠格事由に該当します。このため、執行猶予期間中は宅建業の免許を取得することができません。
執行猶予が満了した場合:執行猶予期間を無事に満了し、刑の執行が実際に行われなかった場合、その満了と同時に宅建業法上の欠格事由から外れるため、待機期間を経ることなく免許を取得することが可能です。
具体的には、次のようになります:
執行猶予期間中:欠格事由に該当し、免許取得不可。
執行猶予期間満了後:執行猶予が満了し、刑の執行が行われなかった場合は、欠格事由から外れ、免許取得が可能。
宅建業法における具体的な条文
宅建業法第5条第1項第2号では、欠格事由について次のように定められています:
しかし、執行猶予が満了した場合は「刑の執行を受けることがなくなった」と解釈されるため、満了と同時に欠格事由から外れることになります。
まとめ
執行猶予期間中は宅建業法上の欠格事由に該当しますが、執行猶予が満了し、刑の執行が実際に行われなかった場合、その後は待機期間なしで免許を取得することが可能です。