【2024年宅建士試験】執行猶予と宅建業法上の欠格事由の関係

執行猶予と宅建業法上の欠格事由の関係

執行猶予中の状態:執行猶予中の間は、宅建業法上の欠格事由に該当します。このため、執行猶予期間中は宅建業の免許を取得することができません。

執行猶予が満了した場合:執行猶予期間を無事に満了し、刑の執行が実際に行われなかった場合、その満了と同時に宅建業法上の欠格事由から外れるため、待機期間を経ることなく免許を取得することが可能です。

具体的には、次のようになります:

  • 執行猶予期間中:欠格事由に該当し、免許取得不可。

  • 執行猶予期間満了後:執行猶予が満了し、刑の執行が行われなかった場合は、欠格事由から外れ、免許取得が可能。

宅建業法における具体的な条文

宅建業法第5条第1項第2号では、欠格事由について次のように定められています:

禁錮以上の刑に処せられ、又は宅建業法違反による罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

しかし、執行猶予が満了した場合は「刑の執行を受けることがなくなった」と解釈されるため、満了と同時に欠格事由から外れることになります。

まとめ

執行猶予期間中は宅建業法上の欠格事由に該当しますが、執行猶予が満了し、刑の執行が実際に行われなかった場合、その後は待機期間なしで免許を取得することが可能です。

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