日商簿記範囲外のEX論点【債権・債務⑦】~デット・アサンプション~
日商簿記3級から1級の範囲外の論点、および範囲内ではあるものの出題率の極めて低い論点を紹介します。
基本的に、公認会計士・税理士等で紹介されるような論点となります。
なお、論点に対しての適用指針等は紹介しません。
今回は、債権・債務の論点から「デット・アサンプション」を紹介します。
1.デット・アサンプション
概要
デット・アサンプション(Debt Assumption、以下DA)は、金融機関へ一定の金額を預託する代わりに、保有する社債の元利金の支払いを金融機関へ委託する契約のことです。
債務引き受けと呼ばれることもあります。
DAは社債における繰り上げ償還と実質的に同等の効力を持ちます。
原則と容認規定
原則として社債の消滅は認識しません。
DA契約後も法的には債務者は企業のままであり、金融負債の消滅要件の一つである
第一次債務者の地位を免責したとき
(第三者に金融負債を引き受けてもらい、第三者が債務不履行等に陥った際に二次的な責任を負う)
を満たしていない為です。
ただし、社債発行者に対して遡及請求が行われる可能性が極めて低い場合に限り、社債の消滅を認識させることが容認されています。
仕訳
DAの会計処理は、「原則法」および「容認規定」の2通りあります。
実施時の仕訳 (原則)
先述した通り、原則社債の消滅は認識しません。
DA実行時は、預託金の価額で貸付金勘定を計上します。
実施時の仕訳 (容認)
容認している方法を採用する場合は、社債の償還時の処理に準じます。
2.例題
<1>DA
以下の取引について、仕訳を示しなさい。 (単位:円)
①A社は、発行している社債について、B銀行とデット・アサンプション契約を締結し、預託金120,000円を支払った。
なお、契約時の社債の帳簿価額は110,000円であった。
≪原則≫
≪容認≫
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微力ですけども、走らさせていただいてます。
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