meseeの魅力② 古物台帳を自動で作成、管理する事ができる
こんにちは。meseeです。
今回は、meseeで出来ることの一つ、古物台帳の自動作成、管理についてお話したいと思います。
リユース事業者に必須の古物台帳管理、しっかり行えていますか?
まずリユース事業者の皆様、古物台帳の管理をしっかり出来ていますでしょうか?
またこれからリユース事業を始めたい!とお思いの皆様、古物台帳というものをご存知でしょうか?
古物台帳とは、「古物商が古物の取引結果を記録する台帳」のことです。
特定の品物や1万円以上の取引において記録が必要で、古物営業法において必須と定められています。
形式としては以下のような形が一例になります。
【受け入れの場合】
・取引の年月日
・古物の品目、数量
・古物の特徴
・確認事項(相手方の住所、氏名、職業、年齢)
・本人確認方法
【払い出しの場合】
・取引の年月日
・区別
・取引相手(住所、氏名)
※払い出しの場合は、取引金額が1万円未満であった場合には『自動二輪』、『原動付き自動車』以外は古物台帳への記録が免除となります。
上記の情報が必須で、記録したものは最低3年間の保管義務があります。
古物台帳管理は何のためにあるの?
このようになかなか記録しなければならない項目は多く、管理ひとつ取っても楽な仕事ではありませんよね。
「実際に記録しておいて使うのかな?多少サボってしまっても大丈夫なのでは…?」
とお思いの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのお気持ち、とてもよく分かります…しかし、一見「そこまで必要?」と思われる古物台帳もこんな理由で役立っています。
・世の中に盗品が流出するのを防ぐため
・流出してしまった盗品を見つけやすくするため
古物取引において決して無視できないのが盗品を買い取ってしまう、売ってしまうというリスクですよね。
窃盗事件が起きた際、警察が古物商に捜査協力を頼んで、古物台帳の情報を元に捜査をします。
したがって、捜査協力を求められた際に古物台帳を記録していなかったら困りますよね。
実際に古物台帳の記帳、管理を怠った場合には罰則が設けられています。
古物台帳管理を怠るとどうなるの?
このように、古物台帳の記載は古物商の義務となっていますので、記帳、管理を怠ると、逮捕されることもあります。
最悪の場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性もあります。
「そうは言ってもそうそう逮捕なんて無いでしょ?」と思いそうになってしまいますが、案外毎年、実際に摘発されている事業者様は多いそうです。
面倒な作業、meseeが請け負います。
ここまで古物台帳の必要性、怠る怖さを説明してきましたが、
「実際に何からやれば良いの?」
という新しい事業者様、
「やってはいるけど業務としてはなかなか面倒…」
「何となくデータは残ってるはずだけどちゃんと出来ているかわからない…」
とお思いの既存の事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
meseeを使えば、その面倒な作業、全て正しい形で自動的に記録する事ができます。
mesee上で取引した買取情報は自動的に古物台帳の形に蓄積され、必要な時にいつでも呼び出すことができます。
※上記画像は開発中のものになりますので、デザインなどの仕様が一部変わる可能性がございます。
meseeでは、このように取引の履歴から自動的に古物台帳に必要な情報を集めて蓄積、閲覧ができ、必要な時にCSVでの書き出しも可能です。
これまで「この方法で良いのかな…?」と不安に感じていた事業者様、これからリユース事業を始める事業者様など、meseeを使えば、しっかりと法令を遵守した形での営業が可能となります。
どんな些細な事でもお問合せください。
ここまでmeseeでご利用できる古物台帳の管理についてお話させていただきました。
古物台帳についても、そうでない部分についても何か疑問に思った事などがございましたら、どんな些細な事でもお問合せくださいませ。
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