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確定申告でなるべく節税しよう!①青色申告特別控除の特典

父や主人、自分の確定申告をやっています。

税理士さんに頼むような額の収入ではないので、何も知識はないのですがやっています。

毎年のことなんですが、なるべく節税できるようにいろいろ読んだりYouTube動画みたりしていろいろ学んでからとりかかります。

大切なことをまとめたいと思います。

55万円の青色申告特別控除


国民健康保険料を払っている方には、これほんと大切です。
やりましょう!

父や主人から受け継いでやらないでいたのですが、やれるならやるべきです。

父や主人は、ただ面倒だし他でも控除できるし、と考えていたようなんですが、他の控除とは全然ちがう意味があったんです!

国民健康保険料の計算には算定基礎所得金額が使われます。


大阪市HPより


算定基礎所得金額=前年中総所得金額等-43万円
(上記の43万円は、合計所得金額が2,400万円以下の場合に限ります。)

市などのHPにはこう書いてあるからわかりずらいのですが、つまり保険料の計算に算定基礎所得金額が必要でこれは前年度の総所得金額などによって決まりますということです。

さて総所得金額とは・・・・
年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得で計算されます。

父は2年前まで、主人は今も個人事業主なので、給与所得はなく事業所得があります。

この事業所得から経費をひいたものが所得。
(給与所得者は経費の代わりに給与所得控除があります)

そして55万円の青色申告特別控除もこの事業所得から引けるわけで、算定基礎所得金額を少なくします。

※つまり国民健康保険料の節税になります。


経費がたくさんあるからいいよ!って方もいられると思いますが、経費が少ない人はぜひやりましょう!

55万円の青色申告特別控除を受けるには


freeHPより引用

私はマネーフォワード確定申告のパーソナルミニプランを使っていますが、複式簿記で記帳、貸借対照表、損益計算書をクリアできました。

さらにe-Taxを使えば65万円の控除になります!

スマホとマイナンバーカードがあれば簡単にできます。


freeHPより引用


大丈夫!私にできたので、皆さんにできます。
ぜひ挑戦してみてください!




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