簡単にすぐに自分でできる障がい者手帳の手続きたくさんの助成を受けて生活を楽にしよう
障がい者のある方でまだ手続きをしていない方
すぐに自分で手続きは行えるので、活用してみよう。
手続きの際に窓口など協力してくれる方に協力してもらおう。
教えてくれるのでわからないことがあっても簡単と感じると思います。
障がい者手帳とは?
「障がい者手帳」とは、障害のある人に交付される手帳です。
障がい者手帳を持つことが障害者としての証明になるため、障がい者手帳は非常に重要な役割を持っています。福祉サービスを受ける際や、障がい者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。また、障がいのある本人だけではなく、企業でも障害者雇用の雇用率引き上げにより、障害者手帳について理解する必要があります。障害者手帳を取得している人でも、障害者枠以外で就職活動をしても問題はありません。あくまでも、障害者枠で応募できる資格があるだけですので、障害者雇用求人に応募するかしないかというのは、本人の自由となっています。
障害者手帳の対象疾患・等級
それぞれの障害者手帳には、基になる法律があり、目的も決められています。申請は、各都道府県に出しますが、対象の疾患に当てはまるものがないと発行が認められません。
障害者手帳は、3つの種類があります。対象の疾患を、それぞれ見てみましょう。
身体障害者手帳
【基になる法律】身体障害者福祉法
【対象の疾患】
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・上肢・下肢・体幹障害
・心臓障害
・じん臓障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・肝臓機能障害
・免疫(ヒト免疫不全)機能障害
【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があります。7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。
精神障害者福祉保健手帳
【基になる法律】精神保健福祉法
【対象の疾患】
精神疾患:
・統合失調症
・うつ病
・そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
発達障害:広義の「発達障害」
【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。都道府県知事・指定都市市長に申請します。1級から3級まであります。2年おきに更新する必要があります。更新するには新たな診断書の提出が必要です。
療育手帳
【基になる法律】ありません。地方自治体の裁量が強く影響する手帳で、全国一律の基準もありません。
【対象の疾患】【取得条件】「知的障害あり」と判定されること(児童相談所、知的障害者更生相談所で判定されます。)「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいている手帳ですが、住んでいる地域によって名前もさまざまです。
例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2種類の区分でわけられます。
障害者手帳の申請方法
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