働きたいけど働けない、そんな時に使える制度 - 障害年金編
こんにちは!マーキュリーです。
身体の障がいや怪我、精神病などが原因で日常生活で困っている、経済的な不安がある方はいませんか?
そういった方が使える制度で「障害年金」というものがあります。
障害年金とは?
障害年金とは障がい(病気)が原因で日常生活に支障をきたしている人が受給できる、年金制度のことです
現役世代を含めた全ての方が受給できます
障害基礎年金と障害厚生年金があり、障害厚生年金の等級が2級以上の場合、両方同時に受給できます
受給条件
障がいの原因となる病気の初診日に年金制度に加入していた
初診日の時点で65歳未満だった
初診日から1年6ヶ月経過している
初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(免除でも可)
↑もしくは初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
年金の対象となる障がい例
外部障がい:眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障がい:うつ病、統合失調症、双極性障害、知的障害、てんかん、発達障害、若年性アルツハイマーなど
内部障がい:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん、HIV感染症など
年金の等級
年金は1〜3級に分かれています
うつ病の場合の等級を例に挙げます
1級:「常に他者の援助を必要とする状態」で、極度の抑うつが原因で行動や意欲に支障が出ており、思考が極めて困難
2級:「必ずしも他者の援助は必要としないが、日常生活が著しい制限を受ける状態」で、抑うつが原因で行動や意欲に支障が出ており、思考することも極めて困難
3級:「働くことに制限を受ける状態」極度の抑うつが原因で行動や意欲に支障が出ており、症状自体は激しいものではないが繰り返し発症する
つまり1級は他者の援助がなければ日常生活に大きな支障が出る状態、2級は他者の援助を必ずしも必要としないけれど日常生活を送るのが困難な状態、3級は日常生活の支障は少ないが働くことに困難を感じる状態と覚えて頂けるといいかと思います
年金の支給額
基礎年金の場合(令和5年4月時点)
1級:993,750円
2級:795,000円
※基礎年金に3級はないため支給されません
厚生年金の場合
1級:(報酬比例の年金額) × 1.25
2級:(報酬比例の年金額)
3級:(報酬比例の年金額)
※「報酬比例の年金額」とは、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まる金額のことです
申請方法
1.初診日と保険料納付要件の確認
2.受診状況等証明書の取得
初診の病院で証明書を書いてもらいます
ただし初診の病院で発行できない場合は、申立書をご本人で書き、2番目に受診した病院に受診状況等証明書を書いてもらいます
3.診断書の取得
初診日を確定させたら、初診日から1年6か月後の「障害認定日」を割り出します
障害認定日時点の病状をその当時の医師に診断書を書いてもらいます
4.病歴・就労状況等申立書の作成
こちらは申請者ご自身で記入する書類です
日常生活のどこで困っているのかを、できるだけわかりやすく記入しましょう
5.各種提出書類の収集および請求書等の作成
上記以外にも、戸籍謄本(住民票等でも可)、申請者の通帳などが必要です
6.年金事務所または市区町村役場へ提出
障害年金は申請に時間も手間もかかります。
ですがその分経済的なプラスが大きいです。
障害年金は障がいがある限り、永久的に受給できるものです。
私達障がい者にとって、非常に心強い味方になります。
年金事務所や主治医に相談してみてはいかがでしょうか?
相談窓口
申請者様の主治医
横浜市 各区役所の国民年金係
川崎市 各区役所の保険年金課 国民年金担当
(※初診日時点で厚生年金に加入している場合は、年金事務所かねんきんダイヤル(0570-05-1165か03-6700-1165)にご相談ください。)