①炎上中の東京トガリについて調べてみた
4月1日、エイプリルフールに東京トガリ(@togarirecords)は、以下のようなツイートをした。
(東京トガリのツイッターアカウントによる該当ツイートをスクリーンショット)
該当ツイートは翌日4月2日に削除されている。
公式からこのツイートに関する声明は一切発表されていない。
いわゆる「サイレント削除」である。
また、引用リツイートで批判した人をブロックする行為も行われた。4月6日時点で、その後も該当ツイートに関する公式からの発表はない。
なお、今回の目的は「東京トガリ」という会社について、なので、一連の出来事についての言及はこの記事ではしない。
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この記事では
1.お問い合わせ画面の違和感
2.事業者の名称および連絡先の不可解さ
3.東京トガリの生みの親
についての調査結果を記載する。
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1.【お問い合わせ画面の違和感】
公式に問い合わせてみようとしたところ、問い合わせに必要な個人情報多いことに気がついた。
(その時の私のツイート. https://twitter.com/ke_various/status/1509914190877626370?t=H18DbPstRhqPYwEAIDdDNA&s=19)
{東京トガリ.“お問い合わせ”から引用(最終閲覧日4月2日)}
お問い合わせでは返信用メールアドレスのみを必須にする企業が多いが、東京トガリの場合は、名前(本名)、メールアドレス、電話番号、住所、お問い合わせ内容が必須のようだ。
問い合わせをしづらくするためと推察する。
記事を書くにあたり再度問い合わせ画面を確認してみたところ、4月2日のときよりも個人情報が細分化されていた。
{東京トガリ.お問い合わせ.http://tokyotogari.com/mail/(最終閲覧日4月6日)より引用}
名前(本名)、メールアドレス、電話番号、郵便番号、都道府県、市区町村、番地以降、お問い合わせ内容が必須になっていた。こ、こまかい‥!
このように明らかに問い合わせに必要な個人情報以上の個人情報を収集することは問題ないのだろうか。
私は法律に全く詳しくないのでインターネットで調べてみた。
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新聞や冊子などの制作・印刷、ウェブサイト制作などを行っている東日印刷のサイトから「プライバシーポリシーの作り方とおさえておきたいポイント」(https://tonichi-printing.co.jp/tonichi-ch/business/make-privacy-policy.html)と
一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度にある「プライバシーマーク制度講座」(https://privacymark.jp/wakaru/kouza/index.html)を参考にする。
まず、個人情報とは具体的に何をさすのだろうか。「個人情報保護法」では「個人情報」について以下のように定義している。
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』
つまり、個人に関する情報であり組み合わせることで特定の個人を識別することができる情報を指す。
次に、個人情報取扱事業者には個人情報の「利用目的」の通知が義務付けられている。利用者の同意は義務ではない。
この通知は、『誰が』『どんな目的のために』『どのように』取り扱うかを具体的に説明する必要がある。
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東京トガリのお問い合わせ画面では、
『ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせいただいた内容に対応するためにのみ使用し、他の目的に利用することはございません。』
と記述がある。
『東京トガリ』が『問い合わせ内容に対応するために』『?』に取り扱うのだと私は解釈した。
内容に対応するためならメールアドレス以外の個人情報は必要ないだろうし、正直、具体的であるとは感じなかった。
しかし、
『下記の内容をご確認いただき、同意の上お問い合わせいただきますよう、お願いいたします。』
という文章があるため問い合わせを行った以上は個人情報を収集されることに同意したことになるのだろう。
利用目的の通知の具体性を判断するのが消費者であれば、問い合わせをした時点で同意がされているので具体的であると判断したとされてもおかしくはない。しかし、具体性の判断は消費者庁がするのであれば消費者庁の見解が知りたい。
プライバシーマーク付与事業者であれば相談窓口があるようなので、プライバシーマーク付与事業者検索から「東京トガリ」「トガリ」で検索してみたがヒットしなかった。
そのため、こちらの相談窓口では相談ができない。
もし詳しい人がいたら教えてほしい。
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調べた結果わかったことは以下である。
・情報取扱事業者には個人情報の「利用目的」の通知が義務付けられている。利用者の同意は義務ではない。
・利用目的の説明は具体的である必要がある。
・東京トガリの場合は、利用目的の通知はされているが、具体的ではないと感じた
・しかし、「具体的」かどうかは人によって異なるので判断が難しい
次の記事で、事業者の名称および連絡先の不可解さについて記述する。