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熟年離婚と年金分割
縁起でもない話!
熟年離婚なんてありえない!!
という方が大多数かもしれませんが、
万が一の場合の話です。
離婚の際にネックになるのは、お金の部分が大きいです。
現役時代も離婚時のお金問題はあるけれど
リタイア後は収入源が年金だけなので
もっと切実 (−_−;)
自分の年金だけでは生活が出来ないから離婚出来ない…我慢しなきゃ!…と考える方も多いようです。
今日は離婚時の年金分割について少しお話しします。
離婚してからも配偶者の厚生年金を最大50%受け取ることが出来ます。
離婚時の財産分与は、厚生年金も預貯金等と同様に結婚期間は共有財産として半分ずつが一般的なのです。
分割は2種類あります。
3号分割
平成20年以降の3号被保険者期間厚生年金は自動的に半分づつになります。
3号被保険者=専業主婦(夫)
合意分割
平成20年以前の期間、または2号被保険者だった時の年金額は合意で分割出来ます(最大で50%)
話合いで合意できなかった場合は裁判になります。
2号被保険者 = 会社員
注意点
離婚2年以内に年金事務所で申請をしないと、時効で分割されなくなるので注意が必要です!
国民年金は個人の財産と考えられ、分割されません。
結婚生活期間にお互いの納めた厚生年金を合算してから半分にするので、夫の年金を一方的に半分もらえるのではありません。
こんな問題は関係ない方がほとんどとは思いますが、もしも……DV等で「離婚を考えているけど、お金が心配で出来ない」という方は、こういった分割もあるので参考にしてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます♡
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