遺族基礎年金
遺族基礎年金(国民年金)は死別した時に18歳未満の子供がいないと受け取れません。
(注: 遺族厚生年金は子供がなくても受け取れます)
なので…老GO世代が受け取れることはほとんどありません。
しかし国民年金の旦那さんが亡くなった時に、18歳未満の子供のいない妻が何ももらえない訳ではないのです。
寡婦年金
夫に生計を維持されていた 60〜65歳までの主婦であれば、寡婦年金が受け取れるかもしれません。
・国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納めていること
・結婚して10年以上(事実婚含む)
・生前に老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない
・妻自身が老齢基礎年金を受けていないこと
注意 : 60歳から65歳になるまでの期間限定なので、50歳で死別しても60歳になるまで受け取れません。
※金額は老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
または生計を維持されていた遺族に支給される一時金もあります。
※遺族とは「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」
・保険料を36ヶ月以上納めていること
・老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていない
・遺族基礎年金の支給を受けることが出来ない
・寡婦年金とどちらか一方を選択
※死亡一時金は納付月数に応じ12〜32万円
国民年金(基礎年金)と厚生年金で扱いが違う点も年金を分かりにくくしています……。
しかし請求しないと受け取れません。
自分に関係のある部分だけでも覚えておかれることをオススメします!
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