部会審議品目と報告品目①「薬事・食品衛生審議会」
部会審議品目と報告品目がいつも分からなくなるので整理します。
まずは「薬事・食品衛生審議会」について。
調べたサイト
厚生労働省webサイト
薬事・食品衛生審議会薬事分科会 資料(令和3年1月25日(月))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16220.html
【資料1】薬事・食品衛生審議会組織図
【資料2】薬事・食品衛生審議会関係法令
【資料3】薬事・食品衛生審議会規程
そもそも審議会とは?
国家行政組織法第八条に審議会等についての記載があるようです。読んで分かるような分からないような。
審議会=国の行政機関(省、委員会及び庁)が設置することのできる機関
といったところでしょうか?
重要事項の調査審議など、学識経験のある人が集まって相談することが必要なことを行う機関。
(審議会等)
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
【出典:国家行政組織法】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120
薬事・食品衛生審議会とは?
厚生労働省設置法に規定されているようです。
薬事・食品衛生審議会とは、厚生労働省に設置された審議会の一つ。薬機法や食品衛生法などの規定よりその権限に属させられた事項を処理する。
といったところでしょうか?
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
(略)
薬事・食品衛生審議会
2 (略)
(薬事・食品衛生審議会)
第十一条 薬事・食品衛生審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確 保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 法(平成14年法律第192号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、安全な 血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)、有害物質を含 有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)及び食品衛生法(昭和2 2年法律第233号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職 員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
【出典:厚生労働省設置法(抜粋)】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000724527.pdf
薬事・食品衛生審議会の組織図
組織図はこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000724519.pdf
審議会→分科会→部会→調査会と設置されてるんですね。
分科会とは?
薬事・食品衛生審議会令の第六条に記載されています。
薬事・食品衛生審議会の分科会には薬事分科会と食品分科会があって、分科会は審議会の所掌事務を実際に処理しているところかな?
(分科会)
第六条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(下表は画像。その他省略)
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
【出典:薬事・食品衛生審議会令 】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000724527.pdf
(noteって表を入れられないですよね、普段wordばかり使う私には慣れない・・・)
部会とは?
薬事・食品衛生審議会令の第七条に記載されています。薬事・食品衛生審議会の組織図にもあるようにたくさんの部会があります。
(部会)
第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
(省略)
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
【出典:薬事・食品衛生審議会令 】
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000724527.pdf
薬事・食品衛生審議会規程
分科会、部会については薬事・食品衛生審議会規程にも記載あります。さすが規程というだけあって、いちばん分かりやすいかも。
厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合に、審議会は分科会に会議をかける。基本的に審議会の議決=分科会の議決となる。
(通則)
第1条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の付議、分科会の議決、議事録の作成等については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「設置法」という。)第11条及び薬事・食品衛生審議会令(平成12年政令第286号。以下「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(付議)
第2条 会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合は、当該諮問事項を所掌する分科会に付議することができる。
(分科会の議決)
第3条 次の各号に掲げる場合には、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。
一 当該分科会に置かれる部会の決定事項をそのまま議決したとき。
二 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、出席者の3分の2以上の多数をもって、それと異なる議決をしたとき。
三 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、それと異なる議決をした場合において、当該部会がこれに同意したとき。
2 分科会において、前項に規定する議決をしたときは、分科会長はすみやかにその決定事項を会長に報告しなければならない。
【出典:薬事・食品衛生審議会規程】
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000724528.pdf
まとめ
①薬事・食品衛生審議会については、厚生労働省設置法、薬事・食品衛生審議会令、薬事・食品衛生審議会規程に定められている。
②薬事・食品衛生審議会は、厚生労働省に設置された「審議会」(重要事項の調査審議など、学識経験のある人が集まって相談することが必要なことを行う機関)の一つで、薬機法や食品衛生法などの規定よりその権限に属させられた事項を処理する。
③薬事・食品衛生審議会の分科会には薬事分科会と食品分科会があり、分科会は審議会の所掌事務を実際に処理している。厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合に、審議会は分科会に会議をかける。基本的に審議会の議決=分科会の議決となる。
変更履歴
薬事・食品衛生審議会規程、まとめ、変更履歴を追加(2021.02.03)
公開されている情報からなるべく引用していますが、本文は自分の言葉で書いてるので、間違い等あるかもしれません。間違っていたら優しく教えてくださったら嬉しいです。
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