「強要罪」義務のないことを他人に強制する犯罪
こんにちは、Medです!
今回は「強要罪」を取り上げます。
この犯罪は意外にも日常にありがちな犯罪です。
今回はその事例や詳細などをご紹介したいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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①「強要罪」
◆「強要罪」とは
まずどういった犯罪なのか、法律を見てみましょう。
もう見ての通りですね。
分かりやすくまとめると次の通りです。
簡単に言うと「俺の言うこと聞かないと〇〇するぞ!」などといって、その「俺」の意思に従わせようとすることでしょう。
また次のような解説もあります。
他人の意思によって「個人的法益」を損なう犯罪で、相手の「意思の自由」を害し、相手に「義務がないこと」を「強制すること」で成立します。
また相手の身柄を奪った上での「強要」は、次のように「更に重罪」となります。
◆日常で起こりやすい「強要罪」
②「一気飲み」を強要し、「急性アルコール中毒」によって「搬送」あるいは「死亡」した場合は、過失傷害罪(刑法209条)や過失傷害致死罪(210条)に該当します。
また故意的に「酔いつぶす」意図があった場合には、傷害罪(刑法204条)や傷害致死罪(205条)に問われる可能性があります。
③「パワハラ」です。「脅迫」などによる「精神的侵害」、「過大な要求」などの「強要」が該当します。対処はコチラをご参照ください。
④「セクハラ」です。地位などを悪用して「解雇」などチラつかせ、性交や強制わいせつ行為を「強要」する場合が該当します。他に、暴行や脅迫などによって性交やわいせつ行為をした場合には、強制性交等罪(刑法第177条)や強制わいせつ罪(刑法第176条)に該当します。
⑤「会社都合」ではなく「自主退職」に追い込むための悪質な退職誘導が「強要罪」に該当します。
「その他」として、悪質なセールスや訪問販売などの「押し売り」もこれに該当します。
またこれ以外にも、個人的には全く興味や関係性のない「オッサンストーカー」や「オバハンストーカー」との交際や関係性構築を「強要」されることも本罪に該当するのではないかと思います。
上記は、どれも極めて自己中心性の高い「悪性ナルシスト」などの「クラスターB群パーソナリティ障害者」が「強要」しやすいものでもあります。
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②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
普段それほど多く聞く訳でもありませんが、意外に「身近」に存在し得る事案が多いですね。
特に飲み会での「一気飲み」強要は大学生や会社員問わず、以前から事件報道がなされていますね。
「場を盛り上げる」ということも大切ですが、「個人の安全」や「個人が犠牲にならない」ということも重要な要素です。
また「パワハラ」や「セクハラ」という観点からも、こうした「法律」の存在がいかに重要かが分かりますね。
こうした事に巻き込まれたりしないように、しっかりと対策していきたいですね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<関連記事> ※犯罪被害やパワハラ対策について記載しています。
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④参考・引用など
・e-Gov 刑法
・強要罪 Wikipedia
・ベリーベスト法律事務所 刑事事件
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