「名誉棄損罪」「侮辱罪」他人の名誉を堕とす犯罪
こんにちは、Medです!
以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。
今回は「名誉棄損罪」と「侮辱罪」を取り上げます。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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①「名誉棄損罪」と「侮辱罪」
◆名誉毀損罪と侮辱罪
似たような印象を持つこの2つの犯罪はどちらも特定の人物や集団の名誉を傷つけるものです。
キーは「公然」ですが、この公とは「不特定多数」がその情報を取得できる状態を指します。
以上のことから、例えば次のようなところなどが考えられます。
そういった場所で、執拗に特定の個人に関することについて (悪い) 噂になったりして、名誉が傷付いたり、社会的評価の下落に繋がることがあった場合に成立するものと思われます。
両者の違いは、話された内容が「事実」か「事実ではない」かのどちらかですが、どちらにせよ社会的評価が下がるような執拗な噂があった場合には成立する可能性があると思われます。
また噂だけでなく、よく聞く「誹謗」「中傷」などがこの類でしょう。
この名誉を傷つけるとは
単純にバカやアホでも成立しますし、チビやデブなど身体的特徴を侮辱するような内容も当然含まれます。
◆名誉棄損罪(刑法230条)
成立要件は次の通りです。
キーは「公然」「事実の適示」「名誉棄損」の3つです。
「事実の適示」は「実際あったこと」を…という意味です。
つまり、事実を不特定多数が閲覧できる場所に撒いたことで、社会的評価が落ちた場合に成立します。
対象は個人を露骨に明示しなくても、暗に個人を特定できる場合も含まれるようです。つまり、ネットの掲示板やSNS上で特定の人物を暗に示して、事実関係を暴露したりする行為が該当するものと思われます。
「〇〇の■■という職種に就いている人物が…」など、個人を特定できる状況は明確にアウトであると言えます。
またそうした執拗な噂話や誹謗・中傷を「匿名」のアカウントで行ったとしても、裁判所による「開示請求」によって、特定される可能性は十分あるため、「顔出し」「匿名」問わずに、発言の一つ一つに十分注意を払うべきです。
こうした行為が続いたことによって、退職や引越し、または社会的評価下落や収入の減額などへと繋がるような騒ぎとなった場合、それに加担した人物はこの罰則を受ける可能性が高まります。
◆侮辱罪(刑法231条)
成立要件は次の通りです。
キーは「公然」「事実を適示していない」「名誉棄損」の3つです。
「事実を適示しないで」は「実際なかったこと」を…という意味です。
つまり、故意的にでっちあげや悪評を立てたことで、社会的評価が落ちた場合に成立します。
こちらの方が質が悪いと言えるでしょう。
実際は正常な行動をしていても、根も葉もない噂によって社会的評価が下落する場合ですね。
よく「悪評を立てる」という言葉がありますが、ある種、何らかの妬みや嫉みによって個人の評価を意図的に下げるという悪質極まりないことが該当するでしょう。絶対にやめましょう。
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②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
多くの人の目が触れる場所や多くの人が聞こえる場所で個人を執拗に特定・粘着し続けたり、執拗に名誉を傷つけたり、社会的信用を失墜させる行為をした場合、名誉棄損罪か侮辱罪の適用とすることができるようです。
過去の判例では主婦による執拗な噂話によって「退職」や「転居」を余儀なくされた事例に対して「名誉棄損罪」が認められたことがあります。
ここでは主婦とされていますが、同様の噂に加担する人物は高齢者や男性も同罪であることがよく分かります。
つまり、悪質かつ執拗な噂話によって、「正常な生活」もっと言えば「人間らしい生活」を脅かす人物すべてに当てはまる立派な刑法です。
こうして見ても、自分にもし素敵な異性との出逢いがあったら、その事実や関わりを余計な他人に把握されたいとは全く思ったことがありません。ただし、ハニートラップの類や全く関係のないストーカーには一切接触したくもありませんけどね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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④参考・引用など
・刑法 Wikipedia
・弁護士費用保険の教科書
・e-Gov 刑法
・e-Gov 法令検索
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