表現の自由等に関する最高裁判決を読む
今日の午前8時ころから、私はデレステ(アイドルマスター・シンデレラガールズ・スターライトステージ)のイベントを走っていた。
この点、「イベントを走る」といっても専ら放置編成を使って走るものであり、3分に1回程度デレステの画面を操作しているだけである。
つまり、スマホに向かってひたすらリズムゲー(デレステはリズムゲーである)をこなしているわけではない。
もっとも、3分に1回程度はデレステを操作する必要がある関係で、真面目な作業・集中する必要がある作業を行うことはできない。
また、思うところあって「表現の自由」に関する最高裁判例(特に、表現の自由と名誉・プライバシーの衝突が問題となっている判例)ついて再確認したくなった。
(きっかけは福地先生のNOTE、及び、ヒトシンカさんのツイートである、以下、リンクを掲載)
そこで、表現の自由に関する最高裁判例を読むことにした。
とはいえ、判例百選・憲法の基本書等は段ボールの中にあって取り出すことができないため、ネットで閲覧できる最高裁判例を読んだだけだが。
この点、表現の自由(憲法21条1項)に関する判例などは司法試験の受験時代(15年前から10年前)に学んでいた。
しかし、15年~10年前に読んだのは判例百選や基本書などに書いてある判決要旨がメインだし、覚えたことは「事案の概要・判決の言い回しで司法試験の答案で使う(使える)部分・結論」くらいである。
(当時の勉強の目的が司法試験の合格にある以上、そんなものである)
つか、司法試験において表現の自由は憲法における重要な分野ではあるが、受験科目6科目(私はロースクール制度ができたころに司法試験を受け始め、ロースクール経由ではなく所謂旧司法試験の合格を目指していた、よって、科目は6つである)のうちの憲法という1科目の1分野に過ぎない。
また、試験勉強を開始した直後は浦部法穂先生の「憲法学教室」(リンクは後述)を憲法の基本書にしていたこともあって表現の自由に対する関心は高かったが、表現の自由に対する規制を合憲とする最高裁判例の山(当時の私の主観)を見て、関心は薄くなっていった。
ただ、上のNOTEやツイートを見て、「表現の自由について一度知識をブラッシュアップしてみよう」ということで、最高裁判決などを読み直した。
まず、「月刊ペン事件」の最高裁判決から読む。
「何故、この事件から読みだしたか」と言うと、名誉棄損罪における違法性阻却事由(目的の公益性・事案の公共性・内容の真実性)の一要件である「事案の公共性」について、「『事案の公共性(公共の利害に関する事実)』に私人の行為が含まれるか」という論点に関して、最高裁がどのような事案に対して具体的に何を言ったかを確認したかったからである。
そして、事件で問題になった表現内容と裁判所が何を言ったかを確認する。
(なお、具体的な事案や判決の要旨などをこのNOTEには書く予定は一切ない、このNOTEは私の日記に過ぎず、「表現の自由」についてまとめたレポートではないからである)
次に、小説の出版という形による表現の自由とプライバシー権の衝突が問題となった「石に泳ぐ魚」事件の控訴審判決を読む。
この事件の最高裁判決もあるにはあるが、ネット上に控訴審判決があったこと、控訴審判決を読んだ方が裁判所が具体的な事実をどう評価して結論を出したのかが分かりやすいため、こちらを読んだ。
その後、事前差し止めが問題になった「北方ジャーナル」事件の最高裁判決を読む。
事案の概要と判例要旨は覚えていたが(覚えていなければ、この判決を読もうとは思わなかっただろう)、丁寧に補足意見や意見を読む。
「最高裁の補足意見・意見でこんなことが言われていたのか」という気付きになり、非常に勉強になる。
さらに、小売市場距離制限事件と薬事法距離制限事件に関する最高裁の判決を読む。
これらの事件は北方ジャーナル事件で引用されていた判例であり、「表現の自由に対する規制の違憲審査は厳格に行う」根拠として引かれていた判例であったところ、その具体的な記載が気になったからである。
この点、薬事法距離制限事件の最高裁判決について認定された事実・認定された事実の評価を丁寧に読んだのだが、色々と勉強になった。
あと、帆足計事件と札幌税関事件の上告審も読む。
後者については補足意見や反対意見も読んだが、「こんなことを言っていたのか」と参考になった。
と、表現の自由と名誉・プライバシーの調整に関する判例を読もうと思っていたのが、表現の自由一般に関心が移りだしたので、この辺で中断。
あと、「読んだ」と言っても所詮PCに並べられた文字を眺めているだけだし、デレステをやりながら読んでいるにすぎず、集中しているわけではないので、機会を改めてちゃんと読もうと思う。
やはり、一度、表現の自由に関する判例を集めて、論点整理や事実の評価について調べたいと思う。
また、最初の関心は 表現の自由と名誉・プライバシーの調整にあるので、その辺については下級審判決についても探して読んでみたいと思う。
では、今回はこの辺で。
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