【個人事業主】妻を青色事業専従者にする時のまとめ
青色申告で確定申告している場合、家族へ給与を払うことで経費として計上でき、それによって節税できる。
また、私の家庭では幼児教育・保育の無償化の対象となる子供がいるけれど妻が専業主婦、かつ子供が通う学校が認可外保育施設だったため無償化の恩恵を受けられていなかったのです。今回、妻を青色事業専従者とすることで満額ではないですが(認可外保育施設のため月額上限3.7万円まで)、支給を受けられそうです。
ということで、今回「青色事業専従者給与に関する届出手続」をすることにしました。
対象条件
(1)青色申告者(白色申告者はNG)
(2)青色申告者と生計を同一にする親族であること
(3)当該年度の12月31日に15歳以上であること
(4)青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
(1)〜(3)は基本大丈夫だと思いますが、曲者は(4)ですよね。例えば、9月から従事となると1年の残り期間が9月〜12月の4ヶ月しかないので6ヶ月を超えないじゃないかと。
これについては国税局に問い合わせしました。回答は以下のとおりです。
・いままで青色事業に従事できない状況だった(今回のケースでは育児)
・今後、持続的に従事できそう(今回のケースでは子供が手離れしてきたため)。具体的には従事可能期間の1/2を超える期間を従事できる。
ということで6ヶ月を超えていないけれども、妻を対象者にできるということでした。
提出時期
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
とのことですが、今回妻は新規の専従者のため、2ヶ月以内。つまり今日が9/1なら7/1まで遡ることが可能。つまり、働いている実績があれば2ヶ月前の日から働いているという届けはOKということですね。
メリット
・給与を経費として扱える
・(幼児教育無償化の対象、かつ認可外施設の場合)幼児教育無償化の対象となる。あくまでも満額ではなく月額上限3.7万以内。
デメリット
・妻の配偶者控除が受けられなくなる
・妻が青色事業以外のパート・アルバイトの仕事ができなくなる
・配偶者控除38万を超える給与を支払えないと逆にマイナス
・妻に支払う年額によって妻が税金(住民税、所得税)や社会保険料を支払う必要がでてくる
【注意点その1】給与額
あとで税務署からのツッコミや、税金の支払いを多くしないために以下を注意しましょう。
・他人を雇うときと同じ水準にする(妻を特別扱いして利益のためにやっているのではないかというツッコミが入る可能性がある)
今回は実際に妻に月70時間の労働をお願いしていて、地域の最低賃金を勘案して70時間✗時給1000円、月額7万円で設定しようと思います。
・年額100万超えると住民税、年額103万を超えると所得税、年額131万超えると夫の社会保険の扶養から外れて社会保険(医療保険・年金保険)から国民年金、国民健康保険に切り替える必要がでてきます
住民税は100万前後だと少額なので良しとしても所得税は源泉の支払いで銀行行ったりとか面倒です。そして社会保険から外れのはダメージが大きすぎます。よって、100万を超えないように労働時間や時給を設定したいですね。
また、専従者給与として賞与も設定できるため、賞与を◯ヶ月以内とすることで多少調整はできるようです。
ただし、届け出時に設定した給与額を上回る支給は変更の届け出が必要となります。また、上回らなければ月毎の支給額は上下しても問題ないとされていますが、やたら上下していると税務署から疑われるリスクは出てくるようです。できるだけ固定にしましょう。
【注意点その2】事業者が正社員として別の会社に勤務している場合
勤務先の会社で妻を税法上の扶養として登録している場合、年末調整にて配偶者控除を行った上で計算していると思いますが、このままだと税務署が会社に対して指摘する可能性があります。
個人事業主としては確定申告を行うため問題ないのですが、会社の年末調整としては間違いになるため、会社に対して税法上の扶養から外す申告をしておいた方が良いでしょう。ただし、社会保険上の扶養は131万超えていない(予定も含め)のあれば、扶養のままにしましょう。でないと妻を国民年金、国民健康保険に切り替えないといけなくなります。
次回のnoteは、、、
実際にどういう手順で青色事業専従者の届け出や幼児教育無償化の届け出をしたのかを書こうと思います。
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