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町内会

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2021年度に町内会の会計をやったときの経験を新たな出発点として研究します。
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#北九州市

志井校区まちづくり協議会が発行する「しい校区だより」(令和6年5月、No. 2)を受け取った。

校区3団体の決算報告が町内会の会員に配布されるのは初めてである。気がつくことをこれから書いていこうと思う。 結論的にいえば、これまでの疑問が解消されたというのにはほど遠く、役員決定や会計処理についての疑問がさらに深まる内容であった。 令和5年度志井校区まちづくり協議会決算 令和5年度志井校区まちづくり協議会決算 この表はこれまで見たものと様子が変わっている。 単位町内会からの拠出金(世帯当たり600円)がこの団体の収入になっていることは、どういうことだろうか。しかも、「町

「まちづくり協議会」の新役員が選出されたことを「市民センターだより」(6月1日号)で知って考えたこと——ココログの記事の紹介

まちづくり協議会の新役員選出にともなって、まちづくり協議会に「相談役」という役職が新設されたこと。また、それ以外の校区2団体(社会福祉協議会、自治連合会)にもその役職が同時に新設されたようであること。 いままでの例から考えると、同一メンバーが、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員(新設のものを含む)に就任した可能性があること——相互に関係のある複数の団体の役職を同一人物や同一メンバーが務めていれば、「利益相反」の問題が生じる。 おそらく、まちづくり協議会では

ある町内会の単年度収支から辿っていって考えたこと: 校区「社協」・校区自治連合会・区自治総連合会等との会計上の関係

2021年度に町内会の会計の役を務め、分からないことを調べてみたときのことを書いてみる。そうすることで、会計処理の透明性や「草の根レベルの民主主義」が重要だという観点を再確認してみようと思う。 1. 単年度収支の推移 まず、町内会の単年度収支の推移(2014年度から2020年度まで)の表を紹介しよう。この表から、色々なことの説明を始めることができる。 たとえば、出不足金について、役員手当について、「校区分担金」について、さらに、あとで詳しく触れるつもりであるが、その分担

町内会とその「上部」団体との関係: 校区分担金と市政連絡事務委託料をめぐって

町内会の「上部」団体 2021年4月から1年間町内会の会計という役をやった。会計の仕事としては実に色々なことを経験することができた。 各世帯から集めた「町内会費」に相当する額が、役員手当と上部団体(校区社協と校区自治連合会)への拠出金に充てられていることには驚いた。また、この2つの項目が、町内会予算において支出の第1位(約22万円)と第2位(約11万円)を占めていることにも。 この「上部」団体の決算報告は、単位町内会で配られたりすることはなく、回覧版で回されることもない

町内会規約と校区自治連合会規約の比較

規約で規定されている会員の権利  A校区自治連合会の規約では会員、総会について次のように規定されています。 「本会の会員は、校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする。」 (第4条) 「総会は、町内会長、部会及び委員会の長で構成し、過半数の出席で成立する。」(第14条) 「総会の構成:自治連合会役員、町内自治会会長、自治連合会部会及び委員会の長、総会が認めた関係者」(別表1)  「A校区の住民から構成される」とも説明されるわけですが、第14条と別表1の間に食

まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員構成

決算報告はどのレベルで行われるのか。 校区単位のまちづくり協議会に交付されたものはそのまま単位自治会に「再交付」されるようだ。 自分が住んでいる地域では、まちづくり協議会、自治連合会、社会福祉協議会の3団体が小学校区レベルであり、その3団体の会長を同一人物が兼ねている。3団体のそれぞれの会員や総会出席者は異なるはずであるが、会長だけでなく、「執行部役員会」のメンバーが3団体で同じもののようである。(役員会とは区別して執行部というものがあり、執行部に属さない役員がいるという