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町内会

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2021年度に町内会の会計をやったときの経験を新たな出発点として研究します。
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#地方自治

町内会規約と校区自治連合会規約の比較

規約で規定されている会員の権利  A校区自治連合会の規約では会員、総会について次のように規定されています。 「本会の会員は、校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする。」 (第4条) 「総会は、町内会長、部会及び委員会の長で構成し、過半数の出席で成立する。」(第14条) 「総会の構成:自治連合会役員、町内自治会会長、自治連合会部会及び委員会の長、総会が認めた関係者」(別表1)  「A校区の住民から構成される」とも説明されるわけですが、第14条と別表1の間に食

まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員構成

決算報告はどのレベルで行われるのか。 校区単位のまちづくり協議会に交付されたものはそのまま単位自治会に「再交付」されるようだ。 自分が住んでいる地域では、まちづくり協議会、自治連合会、社会福祉協議会の3団体が小学校区レベルであり、その3団体の会長を同一人物が兼ねている。3団体のそれぞれの会員や総会出席者は異なるはずであるが、会長だけでなく、「執行部役員会」のメンバーが3団体で同じもののようである。(役員会とは区別して執行部というものがあり、執行部に属さない役員がいるという