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町内会

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2021年度に町内会の会計をやったときの経験を新たな出発点として研究します。
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#まちづくり協議会

「まち協」は住民自治組織じゃない

≪おごおりト-ク21≫ 現在「まちづくり条例(仮称)」の策定に向けた作業も大詰めを迎えていますが、一方では、「まちづくり協議会(以下、まち協)とは何なのか?」ということが十分に共有化されていない実態もあるようです。 「まち協」をめぐっては地域の関係者や議員、職員間でも様々な意見があり、それぞれの認識や考え方には大きな差異がみられます。その原因は、そもそも「まち協」に関する基本的な認識が共有されていないことに起因しているのではないかと思うのです。 そこで、今回、この機会に今

まちづくり協議会とは何か

「みんなが主役の地域づくり・まちづくりのために」(令和4年4月 北九州市)の内容について検討してみる。 ケースの研究(志井校区まちづくり協議会) 志井校区まちづくり協議会規約第12条は、なんとも不可解。 会の構成に関する第4条では、自治連合会、町内自治会長、社会福祉協議会、小・中PTA会長、小中学校長、自治公民館長、民生・児童委員、保護司、青少年育成会、少年補導委員、少年補導員、子ども会育成会、老人クラブ、体育委員会、消防団の15の団体等があげられている。 「総会」は

「まちづくり協議会」の新役員が選出されたことを「市民センターだより」(6月1日号)で知って考えたこと——ココログの記事の紹介

まちづくり協議会の新役員選出にともなって、まちづくり協議会に「相談役」という役職が新設されたこと。また、それ以外の校区2団体(社会福祉協議会、自治連合会)にもその役職が同時に新設されたようであること。 いままでの例から考えると、同一メンバーが、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員(新設のものを含む)に就任した可能性があること——相互に関係のある複数の団体の役職を同一人物や同一メンバーが務めていれば、「利益相反」の問題が生じる。 おそらく、まちづくり協議会では