運営規程の雛形が無い?だったら、作ったらええやん。
委員会、事業継続計画他の運営規程の例を作成してみました。この文章が適切かどうかは保証できません。
指定権限のある行政の方に確認をしてから、お使いください。
運営規程の例
調理員 1名以上
調理員は、給食委員会に参加し、栄養士と献立に関して、協議し、調理方法について協議し、ご利用者様毎の栄養状態を把握する。ご利用者様毎の注意事項を確認しながら、調理し、配膳を行う。
(個別支援計画の作成等)
第〇条 サービス管理責任者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での個別支援計画案を作成する。その後、職員会議において、検討を行い、個別支援計画を作成後、利用者に内容の説明を行い、同意を得る。
(虐待の防止のための措置)
第〇条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止等のため、虐待防止に関する責任者を選任し、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、虐待防止委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その議事録等を従業者に周知徹底を図る。
3 事業所は、虐待の防止のための指針を整備する。
4 事業所は、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(身体拘束ゼロに向けた措置)
第〇条 事業所は、就労継続支援B型事業の提供にあたっては、障害者本人又は他の障害者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
2 前項の緊急やむを得ない場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 障害者又は他の障害者の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
(2) 身体的拘束等を行う以外に当該障害児者又は他の障害児者の生命又は身体を保護するための手段がないこと。
(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。
3 事業所は、身体的拘束ゼロに向けて、常に身体的拘束に替わる新しい情報を収集し、身体的拘束以外の方法手段で支援する方法を模索する。従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
4 事業所は、身体的拘束ゼロに向けて、身体的拘束ゼロに向けての委員会を設置し、定期的に開催(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)するとともに、その議事録等を従業者に周知徹底を図る。
5 事業所は、身体拘束ゼロに向けるために指針を整備する。
6 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、法人が設置する身体拘束ゼロに向けた委員会で判断し、その態様及び時間、その際の障害者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について検討した過程その他必要な事項について、記録し、年一回以上現状を把握して、適切であるかの確認を行う。
7 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、身体拘束ゼロに向けた委員会で、作成した同意書を利用者様又は家族に担当者が説明を行い、同意を得、一部を交付し、一部を事業所で保管する。
8 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、身体拘束ゼロに向けた委員会でサービス管理責任者が作成した個別支援計画案を検討する。また、身体拘束の内容を個別支援計画に明記する。
(衛生管理、感染症委員会の措置)
第〇条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
(1) 従業者は、整理・整頓・清掃・清潔に努める。
(2) 従業者は、飲食に関する備品の衛生的な管理に努め、食中毒が発生しないように努めること。発生時にはまん延しないように努めること。
(3) 従業者は、感染症及び食中毒等の発生が疑われる際の対処などに関する手際に沿った対応を行うこと。
3 事業所は、感染症対策委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を設置し、感染症等が増加する時期に、定期開催する。
4 事業所は、各委員会を開催し、感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
5 事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
6 事業所は、感染症対策委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)が定めた、新型コロナウィルス感染予防の対策を従業者に周知し、感染予防及びまん延の予防を図る。
(1) 従業者は、勤務前の自宅並びに、出勤後の事業所において、検温を行う。体温が高値で測定された場合には、出勤前には、出勤を辞め、自宅にて待機し、出勤後は、自宅待機し、体温が高値で継続する場合やその他の風邪症状が出た場合には、医療機関に電話連絡を行い、指示を仰ぐ。その後の状況を事業所に遅滞なく連絡をする。
(2) 従業者は、食事や睡眠などの必要な体調管理を行う。
(3) 従業者は、うがい、手洗いに努め、手指のアルコール消毒を定期的に行う。
(4) 従業者は、マスクを常時着用し、適宜交換する。
(5) 従業者は、コロナ禍であることを考慮し、支援を提供する。
(6) 従業者は、利用者の身体の状況等を考慮し、支援を提供する。直接支援が適切でないと判断した場合には、代替の方法で面談を行う。代替手段による面談が難しい場合は、電話等で支援を提供する。
(給食委員会の活動)
第〇条 事業所は、給食委員会を設置する。
2 給食委員会は、外部の栄養士、調理員、責任者が参加し、献立作成や調理方法の検討、栄養計算等を行う。
3 給食委員会は、利用者毎の栄養状態、摂取量の傾向、体重及びBMI数値を把握し、適切な食事を提供するために協議を行う。
4 給食委員会は、利用者毎の服薬情報を確認する。
(事業継続のための方策)
第〇条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、当該事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行う。
4 事業所は、従業者が感染症、非常災害等その他何らかの事情により、勤務ができなくなる場合を想定して、利用者の支給決定市区町村と事前に相談し、事業継続計画を作成する。
5 事業所は、事業継続計画に基づき、利用者に不利益が生じないように、その旨の連絡と対応について、利用者の支給決定市区支所町村に方策をご教授願い、今後についての方針を利用者並びに保護者、家族、成年後見人に対して、連絡を行う。
(労働災害の予防、ハラスメント対策)
第〇条 事業所は、従事者の労働安全衛生管理を行う。
2 事業所は、従事者に対する安全配慮義務を理解し、従業者が労働災害に巻き込まれることがないように様々な措置を検討する。
3 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場に於いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。従事者がハラスメントの加害者被害者になることのないように、研修を開催し、ハラスメント防止についての周知を図る。
4 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
7 事業所は、検討された労働災害防止並びに、予防に関する事項、年一回の健康診断、ストレスチェック等の予防措置を実施する。