YouTubeで活動してないVはVtuberとは名乗ってはいけない問題の個人的見解と考察
はじめましての方は、はじめまして!
そうでない方はおはこんにちばんにゃー!
まゆにゃあです(=^・・^=)
タイトルのとおりですが、
最近この問題がまたSNS上で出てきたので、
個人的見解としてまとめようと思います。
そもそもVTuberとはなにか
VTuberの語源
上記引用の通り、
アバターを用いて配信活動を行う配信者の俗称であるが、
この言葉は簡略化されており、簡略化前の名称が存在する。
V>VTuber>Virtual YouTuberという変遷を辿っている。
YouTuber(YouTube)から派生した物である。
YouTubeという言葉は商標登録されているのか
世界知的所有権機関(WIPO)が提供するサービスで
商標登録情報を検索してみたところ、
「YouTube」は米国GoogleLLCの商標であるとの登録があった。
YouTubeの「クリエイター向けガイドライン」を確認してみる
[YouTuber]との名称は、
YouTubeに動画や配信コンテンツをおいている場合のみ
使用してくださいと記載されています。
つまり、
「YouTube」という商標の権利者であるGoogleが、
こういう場合のみに使ってくれと規定しているのであれば、
「YouTuber」やその派生語が商標登録されていなくとも、
それに従うべきと考えるのが一般的であろうかと考えられます。
「ガイドライン」の位置づけ
要は後々問題が生じないように決めておく指針が、
ガイドラインであるということです。
個人が提供している各種サービスや販売されている3Dモデル等の
利用規約と同様の立ち位置であると考えて良いかと。
この問題に対しVTuber界隈はどう考えるべきか
VTuberはVirtual YouTuberの派生であり、YouTuberの派生であるから、
いくらガイドラインという法的拘束力のないお願いであったとしても
この派生元の「YouTuber」という言葉の使い方を遵守することは、
問題を未然に防ぐことに繋がると考えられる。
よって、YouTubeにチャンネルを持たず投稿もしないのに、
VTuberを名乗ることは控えるべきと思われます。