男性育休 とれる会社には特徴がある<企業選びの基準>
こんにちは マユ@社労士×デザイナーです。
現在、社会保険労務士と子供服デザイナーの複業中です。
なぜ、社労士と子供服デザイナーをすることになったのかは
過去の記事をご覧ください
この10月から、改正育児・介護休業法の目玉
出生時育児休業(産後パパ育休)が施行されました。
同時に、育休中の社会保険料の免除要件も変更され、一見男性が育休を取りやすくなったのかなと、期待させてる感が否めませんが、実際は会社の考え方に左右されると筆者は考えます。
では、育休をとりやすい企業とはどんな特徴があるのかを解説します。
業務が仕組化されている
多くの中小企業は、「〇〇さんがいないと仕事がまわらない」という仕事の属人化が進んでいる状態です。
この状態では、担当者がいないと仕事がまわらず、時間や作業効率において大きな無駄が発生しますね
そして、同じ作業なのに人によって品質に差が出ることもあり、その差を埋めるためにまた作業が発生する二度手間になる。
その無駄を解消するための「仕組化」とは
属人性をなくし、いつでも、どこでも、誰が行っても同じ成果を出せる方法を構築することなのです。
何はなくとも、人ひとり長期間休むためにはこの「仕組化」が構築されていないと、「休んだ人の埋め合わせは誰がやるんだ」という話になり、人間関係にヒビが入るくらいなら育休なんてとらないとなってしまいますね。
ちなみに、「休んだ人の埋め合わせは誰がやるんだ」なんてことを上司が発言しようものなら、雇用環境整備措置の義務違反となります。
労働環境を良くすることに積極的
次に大切なのは、労働環境に積極的な会社かどうかです。
ここ数年、働き方改革の第一フェーズから、第二フェーズである男性育休、パワハラ防止法などに入っています。
労働にまつわる法律も努力義務から義務に更新されていますので、めまぐるしい法律改正に対応している会社と、そうでない会社の労働環境の差が大きく開いていることとなります。
ある男性社員が
「課長、子供ができました」
と上司である課長にうれしい報告をします。
すると課長は
「そうか、おめでとう!君も父親だね」
と終わってしまうと
個別周知・意向確認措置の義務違反となります。
この課長はどうしたらよかったのでしょうか?
1育児休業に関する制度
2育児休業の申出先
3雇用保険の育児休業給付に関すること
4この男性社員が育休中の期間に負担する社会保険料の取り扱い
を男性社員に、個別に伝えないといけませんでした。
外部専門家の力を上手に利用している
そうなんです。課長である管理職全員に育休についての研修を受けさせないといけないのです。
これが、雇用環境整備措置のひとつです。
他には
育休に関する相談窓口の設置
育休取得に関する事例の収集および事例の提供
育休に関する制度および取得の促進に関する方針の周知
以上の事項を会社独自で行うことは無理です。
社会保険労務士や弁護士の外部専門家に研修をしてもらっているとか、就業規則を整備しているなどの社内整備を、専門家に依頼している会社かどうかを確認する。
今回の記事
男性育休 とれる会社には特徴がある<企業選びの基準>では、
業務の仕組化
労働環境の整備
外部専門家の活用
に積極的な企業は育休をとれる会社である。
ことをお伝えしました。
まとめると、「今の会社は育休とれないだろうな」と感じていて、転職を考えているのであれば、育休がとれる会社の特徴に当てはまる企業はおおむねホワイト企業と判断していいと思います。
すると、転職がきっかけであなたの新たな未来を作ることができるかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。