還付申告は年末年始のゆとりのあるときに
毎年2月3月は確定申告の時期として有名ですが、これは、給与が2000万を超える人や個人事業主などで、税金を計算して納める必要のある人の話。
税金を返してもらう還付申告は、実は、1月1日からできるのです。
還付申告は、原則、給与で生活している人で、寄附金控除、医療費控除、雑損控除を受ける人、または、複数から給与を貰っていて、所得税を多めに払っている人が行なうものですが、個人事業主でも、確実に還付になることがわかっていれば還付申告が可能です。
還付申告をする際に必要となる情報は以下の通りで、これらが揃えば、還付申告はできます。
1.勤務している会社の源泉徴収票
現時点で手渡されていなくても、給与金額等は12/31で確定しているので、会社に依頼すれば出してもらえるはずです。
2.寄附金控除を受ける場合
寄付金受領証明書など、寄付金額を証明するもの
3.医療費控除を受ける場合
昨年1/1-12/31までの医療機関の領収書
マイナポータルで確認可能なものも
4.災害や盗難で被害を受けた時の雑損控除を受ける場合
罹災証明書等
2番の寄附金控除については、ふるさと納税であれば、寄付実施後それほど間をおかずに入手できると思います。
ですが、年間を通してユニセフ等に寄付している場合は、その年の寄付金額の証明書が送られてくるのは1月中旬以降。
せっかく1月1日からできるのに、それでは待つしかないのではと思うかもしれませんが、実は、寄付した金額をちゃんと自分が分かっていれば問題ありません。
最近、寄付もクレジットカードで行なっている人も多いと思います。
利用明細をみれば、年間の寄付金額は算出可能です。
そうして金額を把握して還付申告を行ない、万一、寄付金額の証明書と金額が不一致であっても、修正申告すれば問題なしです。
早めに申告を行えば、還付金額も早めに振り込まれます。
1月に入ったらすぐに還付申告をすると、3月上旬には還付金が振り込まれるので、それを3月の消費税の納付分にあてているという個人事業主のかたもいます。
年末年始のお休みのうちに資料を整理し、成人の日をふくむ3連休もあるゆとりのあるうちに行なえたら最高ですね。