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家政婦(夫)は見た!?家事使用人の雇用ガイドライン公表

家政婦(夫)さん、家事使用人さんは、雇われて働いていますが、その雇われかたが特殊だということをご存じでしたか?

事業をいとなむ人が、その事業をおこなうために雇っている人は、この資本主義の世の中、無理に働かせたりすることが起こりうるために、労働基準法という法律でまもられています。 

この労働基準法でまもられているために、労働時間や休日、お給料の計算方法、支払い方などは、労働者に不利にならないよう、きっちり決められています。

ですが、家事使用人のかたは、事業のために働くひとではなく、その家のために働きます。

なお、ここは、個人対個人の話です。
家事代行会社に雇われているかたは含みません。
その会社の事業のために働いているということで、労働者になるからです。

そういった、個人対個人で働いている場合は、会社の上司部下というより、もっと家族に近い関係になるため、労働基準法のルールではうまくいかないところが出てきます。

結果、労働基準法の対象にはしないことになっています。

ですが、そうなるとそれはそれで、個人対個人の問題として、不都合なことも出てきます?

そんなことがわかる調査をまとめたのが、この記事です。

何とか手をうつ必要があることは明白です。

そこで、厚生労働省がまず打った手は、「ガイドライン」の作成です。

まずはガイドラインとして周知し、のちに法律となるパターンもあります。

内容は、こんな形で、労働基準法で決められていることを、「そうすることが望ましい」というかたちで示しています。

巻末にはこんなチェックリストも。

「望ましい」という強制力のない表現が多いガイドラインですが、なかには守らなければいけない法律もしっかり明記されています。

それが、労働契約法です。

個人対個人で雇い雇われる関係は労働基準法は対象外ですが、労働契約法は守らなければいけません。

たとえば、5年を超えて雇用する場合、家事使用人が希望すれば、期間の定めのない労働契約にすることができ、雇う側は拒めません。

こういったことは、よく頭のなかでは混ざってしまいます。
法律違反になることも、ならないように勘違いしてしまいがちです。

家事使用人として働くかたも、雇うかたも、かならず、目を通すべきガイドラインです。

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