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【ついに始まった】相続登記義務化part②

司法書士の植田麻友です。
普段は、InstagramやXで気になる情報の発信をしております。

2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。

ショートでもたびたび発信させていただいており、世の中としても相続に関する話題が上がりやすい環境になっていると思っております。
相続登記が義務化されたことにより、何を気にすべきなのか。
それをお話できればと考えます。


相続登記に着手する前に

先日のpart①では、相続登記義務化の背景やおおまかな制度についてご説明させていただきました。ざっくり言うと、今から3年以内に不動産の名義が亡くなった人の人は手続きしないと10万円以下の過料がかかる可能性があるということです。

しかし、自分の親族で亡くなった人が相続登記をする必要があるかそれを確認するには①自分が相続人であること②不動産を所有していたことの2点の確認を行うことが前提となります。
今回はその2点の確認方法についてお話あします。

①自分が相続人であること

亡くなった人がいた場合、誰が相続人であるかは法律で決まっています。
概ね、下記のとおりという認識でいると良いでしょう。
①亡くなった人に配偶者(夫・妻)と子供がいる場合→配偶者と子供
②亡くなった人に配偶者はいるが子供がいない場合→配偶者と兄弟姉妹
③亡くなった人に配偶者はいるが子供がおらず、かつ兄弟姉妹も先に亡くなっているが甥姪がいる場合→配偶者と甥姪
④亡くなった人に配偶者も子供もいない場合→兄弟姉妹。死亡していればその子(甥姪)
⑤亡くなった人に配偶者はいないが子供がいる場合→子供
⑥亡くなった人に配偶者はおらず、子供も亡くなっているが孫がいる場合→孫
少し応用として、
⑦亡くなった人に配偶者はおり、子供もいるが、亡くなった人が遺産分割の話し合いをする前に子供も亡くなった場合→配偶者と亡くなった子供の相続人(例:妻子)

このようにどのような親族関係であるかにより、相続人は誰であるか変わりますので、親族関係の確認が必須です。その親族関係の確認は、戸籍で行う必要があります。

相続登記にあたって相続人を確認し、相続登記を申請するには下記の戸籍等が必要となります。
亡くなった人は「被相続人」、相続権がある家族を「相続人」と表記します。

□ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(原戸籍・除籍を含む)
□ 相続人の現在戸籍・戸籍の附票
□ 被相続人の戸籍の附票
基本的には上記で足りますが、例えば相続人のうちの誰かがが相続登記を行う前に亡くなっている場合には、その相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」とその相続人の相続人の現在戸籍と戸籍の附票が必要です。

…つまり当事者が増えたり、時間がたつと取得する戸籍も増えて、手続きが煩雑になる可能性が高いです。時間がたつと、元気だった相続人も亡くなる可能性が上がりますから。

戸籍は、現在はどの市役所でもどの本籍地の戸籍も取得できます。
これは、広域交付という制度で最近始まった制度ですが、市役所の負担が大きい制度ですので、戸籍の発行までに時間がかかる可能性が高いことが難点です。なお、戸籍の取得を司法書士に依頼した場合には、この広域交付を利用できませんので、基本的にはそれぞれの市役所に戸籍を請求しています。
広域交付を利用すれば、司法書士が代理で取得するよりお客様ご本人が取得された方が時間がかからないとは思うのですが、市役所は平日しかしておりませんので、非常に悩ましいところです。

市役所は非常に混雑していることもあり、個人的には時間にかなりゆとりがあり、心身ともにとても健康な方以外は、司法書士に依頼することを私はおすすめしています。

今回のまとめ

今回は、相続人を確定するために必要な戸籍についてお話しました。
これは相続登記のまず第一歩になります。
ちなみに、不動産がないのであれば相続登記は不要ですが、預貯金の解約等でも戸籍は必要ですので、ご注意ください。

次回、不動産の探し方についてお話いたします。

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