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役員報酬(定期同額給与)の要件と変更時期について

皆さん、こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ


本日は、弊社でもクライアントの方々からよく相談を受ける「役員報酬(定期同額給与)」についてお話します。
そもそも役員報酬とは何なのか?定期同額給与とはどういった性質のものなのか?それらを知っておけば、会社にとって大きなメリットとなります。

役員報酬と役員報酬の種類について

役員報酬とは、その名の通り「役員へのお給料」のことです。
役員様※へ支払うお給料全てが「役員報酬」という位置づけとなります。
※弊社のブログでは法人税法上の「役員」についても詳しく説明しております。ぜひご確認ください☟☟

役員報酬には大きく分けて、以下の3種類があります。

①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与

定期同額給与とは?

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定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの支払われる給与のことを指します。なので、原則として「事業年度内で毎月同じ金額が支払われる給与」に該当します。
簡単に言い換えると「毎月同額の給与を支払ってね」ということです。このルールを守れば、役員報酬が損金算入されます。

定期同額給与の変更のタイミングに関する要件は?

定期同額給与の金額を変更するためには、変更時期の要件があり、「事業年度開始後から3ヶ月以内」とされています。
例として、3月決算の法人の場合は6月末までに変更しなくてはなりません。

残念ながら、事業年度開始から3か月以上経過した場合でも、
役員が増えた、減った
役員の形態が変わった
会社の業績が悪くなった
などの事情がある場合変更が可能です。しかし、こちらが認められるためには明確な理由が必要となります。否認される可能性もあり、ハードルは高めと考えられます。

定期同額給与の変更可能時期を過ぎてしまうと、原則として役員報酬の金額は変更できませんので、毎年決算期には役員報酬の金額を変更するのかしないのか、考えるようにしておきましょう。

役員報酬の金額変更は計画的に!

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今回は役員報酬の中でも「定期同額給与」についてのお話をさせていただきました。もっと詳しい内容がお読みになりたい方は弊社のブログも併せてご覧いただければと思います☟

役員報酬額は社長様ご自身で決定できますが、その代わりにたくさんの制約があることがお分かりいただけたでしょうか。
決算時に損金算入されないなんて残念な思いをすることの無いよう、ルールを守って金額を決めていただければと思います。

国税庁のHPも併せてご確認ください。

マクシブ総合会計事務所では、主に中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。煩わしい日ごろの会計処理や税務上の小さなご相談にもばっちり対応いたします。ぜひ一度ご相談ください!!

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