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役員貸付金のリスクを理解しよう!~利息の計上漏れの危険性~

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ

今回の内容は「役員貸付金」に関してです。
会社と役員(社長を含む)はあくまで別人であり、役員が会社からお金を借りた場合には注意しなければならないことがあります。
一緒に確認していきましょう!

そもそも役員貸付金とは?

役員貸付金とはその名の通り、会社が役員に貸したお金のことです。
会社のお金はあくまで”会社のために使うお金”です。
たとえ役員であったとしても、好き勝手に使うことはできません。

例として、本来の給与の金額以上のお金を役員の口座に振り込んだり、役員が私的に使うお金を会社の口座から引き出したりする場合は役員貸付金となる可能性があります。

役員貸付金の留意点~利息が発生する~

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会社としては、資金が許す限り役員にお金を貸すことは可能です。
しかし以下のリスクが発生することをお忘れなく。。

①利息の計上が必要
会社は税務上、無償でお金を貸すことはできません。
役員貸付を行う際にも「 認定利息 」と呼ばれる一定の利息の計上が求められます。令和2年中であれば1.6%とされています。

②銀行の融資の際不利になる場合がある
銀行は融資する際、「返済の見込みがあるか」を重点的に見ています。
会社へ貸したお金が役員の私的費用に使われることは望ましいことではありません。今後の融資審査にマイナスに働く可能性があります。

③会社の資金繰りに影響する
会社の手元資金を役員貸付金として役員に渡すことで、返済されるまでの資金が減少するというデメリットがあります。

役員貸付金のデメリットを理解しよう!

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上記したように、役員貸付金には留意点が多くあります。
弊社でも役員貸付金についてご相談を受けることは多いですが、積極的に活用することはお勧めしておりません。
余剰資金を役員が使うには、正当な手続きを経て毎月の役員報酬を増額したり、役員賞与を支給する方法がベストでしょう。

弊社のブログでは、この「役員貸付金」に関してのリスクをもっと掘り下げて記載しております。ぜひご確認下さい!!

マクシブ総合会計事務所では、日々の記帳や会計まわりの代行業務、税務相談まで広くお手伝いさせていただいております。
お困りのお客様は、ぜひ一度「初回無料相談」にお越しください!!
※現在はコロナウイルスの影響もあり、Skypeなどのツールを使い遠隔でご相談を受けることも可能です。

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それではまた次回、お会いしましょう(^▽^)/

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