個人に報酬を支払った時の源泉所得税について~外注の源泉徴収~
こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
本日は、「個人に報酬を支払った場合の源泉所得税」について解説します。
源泉所得税の徴収漏れは、源泉徴収義務者である会社側の責任となるので、過少申告加算税等のペナルティーが課されます。
対象や源泉所得税の納付期限など一緒に確認していきましょう。
①源泉徴収をする報酬の範囲とは?
会社が “個人” に対して支払う報酬は、源泉徴収の対象となる可能性があります。
よくある間違いは、本来源泉徴収すべきであった報酬について、フリーランス等の個人からの請求書に源泉所得税額の記載がないため、源泉徴収せずに請求通りに支払ってしまう…というものです。
実際には、請求書に源泉所得税の記載がなくても、請求された金額に対して源泉所得税額を差し引いた額を相手方に支払わなければなりません。
源泉徴収すべき報酬等は以下をご確認ください。
① 原稿料や講演料など
② 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④ プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤ 映画、演劇などの芸能人や芸能を営む個人に支払う報酬・料金、テレビへの出演等の報酬・料金
⑥ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
⑦ プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(参考:国税庁HP「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」)
②源泉徴収する上での注意点について
源泉徴収は対象によって取り扱いが変わってくるのはご存知ですか?
原稿料、税理士・弁護士、消費税の取扱い等、実務上で間違い易いポイントを注意点としてまとめました。
■ 原稿料・講演料の支払い
謝金や取材にかかった費用、調査費、車代などの名目で支払った場合でも、その実態が原稿料や講演料等と同じであれば源泉徴収の対象となります。
懸賞などの賞金や雑誌等への投稿の謝金も、原則は原稿料に含まれます。なお、1人に対して1回あたり5万円以下であれば、源泉徴収の必要はありません。
■ 物品での報酬等の支払い
金銭ではなく、物品等の経済的利益で支払った場合は、報酬等に含まれるため源泉徴収の対象となります。
■ 報酬等に係る消費税額の取り扱い
報酬額の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
※請求書に報酬等と消費税が分けて記載されている場合は、その報酬等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。
■ 税理士法人・弁護士法人等への支払い
内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人への支払いは、源泉徴収は不要です。
(参考:国税庁HP「税理士法人等に報酬を支払った場合」)
③源泉所得税の納付期限
報酬を支払った月の、翌月10日が納付期限となります。
月末までにその月に支払った報酬をまとめておくと良いでしょう。
④終わりに…
いかがでしたか?
もし個人から請求書をもらった場合には、請求書の金額をそのまま支払う前に、「源泉徴収するべき支払いか?」を確認することが重要です。
弊社ブログでは、源泉所得税の計算方法などに関してもご紹介しておりますので、あわせてご確認ください☟☟
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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/