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【年末調整】令和2年度の変更点を徹底解説!!

マクシブ

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
ついに今年も残すところ、あと1月となりましたね。
個人的にはとても早く過ぎた1年だったな~と感じております。世界的にはコロナウイルス感染症の大流行で大変な1年になりました。

今回は、年末の最後のイベント(?)となります「年末調整」に関してお話します。2020年度は色々と変更点がありますので、一緒に見ていきましょう。


①年末調整:「給与所得控除」の変更点について

令和2年度の年末調整の改正では、給与所得から差し引くことができる給与所得控除の金額が、一律で10万円減額となりました。
※後で記載しますが、基礎控除が10万円増額となるため、大半の人には影響がありません。

また給与の年収が850万円を超える方は、給与所得控除の上限が引き下げられるため、増税となります。下記の表をご参照ください。

給与所得控除


②年末調整:「基礎控除」の変更点について

本年度の年末調整では、基礎控除の金額に関しても変更点がありました。基礎控除の金額が合計所得金額2,400万円以下の人が、一律10万円増額となります。
前項で軽く触れましたが、給与所得控除の減額との相殺で例年と変わらない人が大半ですが、給与の年収が850万円を超える場合には実質増税となります。詳しくは以下の表をご覧ください。

図2


③年末調整:「所得金額調整控除」の変更点について

所得金額が850万円を超える場合で、本人が特別障害者の場合や所定の要件を満たす場合には、一定金額の所得金額調整控除を受けられることになりました。
適用対象は以下の方々です。

① 本人が特別障害者に該当する者
② 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

※抜粋:国税庁HP 所得金額調整控除額

所得金額調整控除額についての計算に関しては、弊社のブログにて詳しくご説明していますので、そちらも併せてご確認ください☟☟


④年末調整:「扶養親族等の合計所得金額要件等」の変更点について

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扶養控除に関しても変更があります。
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、及び勤労学生の合計所得金額要件が10万円引き上げられました。

しかし、こちらも上記でご説明した給与所得控除の変更との兼ね合いで、給与所得のある人は例年と変わりがありません。
しかし給与以外の所得がある人は、扶養に入りやすくなるというメリットがあります。詳しくは以下の表をご確認ください。

図3

⑤年末調整:「ひとり親控除及び 寡婦(寡夫)控除」の変更点について

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寡婦(寡夫)控除の改正では、内縁関係にあることも再婚として扱うように変更されました。内縁関係がある場合は、寡婦(寡夫)控除が受けられなくなりました。
併せて、『ひとり親控除』の新設により、以下の要件に該当する人は、ひとり親控除を適用できます。

① その人と生計を一にする子を有すること
② 合計所得金額が500万円以下であること
③ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

『ひとり親控除』は、今までの寡婦(寡夫)控除の対象とならなかった未婚のひとり親も対象となります。ひとり親控除の金額は一律35万円となります。
※寡婦(寡夫)控除との併用は不可

変更点の多い、令和2年度の年末調整!!

いかがでしたか?
例年に比べて、変更点がとても多いことがお分かりいただけたかと思います。書類の記載方法も変更点が多いので、余裕を持ったスケジュール感で挑みたいですね。

マクシブ総合会計事務所では、今回ご紹介した年末調整をはじめ、個人事業主様の確定申告にもご対応しております。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/
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