【国税】法人の異動届出書の提出方法と提出先とは?
こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
本日は本店移転した際の、異動届に関してお話します。
こちらは弊社の運営しているブログでも大変人気の記事となっています。
本店移転時には、提出書類を法務局や税務署・労働基準監督署等へ提出しなくてはなりません。
何をどこに提出したらよいのか…、迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は税務署へ提出する国税の異動事項に関する届出書に関してご説明します。
国税の異動届に関する届出の提出先
本店を移転した際は、異動届は本店移転する前の納税地を管轄する税務署にのみ提出します。
本店移転後の納税地を管轄する税務署への提出は不要です。
提出期限
本店移転をした後、速やかに提出します。
特段期日が決められていないため、忘れがちですが、移転したらすぐ提出するようにしましょう。
添付書類
添付書類は不要となっており、手数料もかかりません。
本店移転後の納税先と税務申告先について
本店移転後に気になってくるのが、税務申告先と納税先ですよね。
様々なケースがあると思うので、3パターンに分けてご説明します。
①事業年度内に異動届を提出した場合
本店移転後の納税地を管轄する税務署へ申告・納税を行います。
②「決算日後、確定申告期限内」に異動届を提出した場合
異動事項に関する届出は、移転前の納税地を管轄する税務署へ提出します。
確定申告書は、移転後の納税地を管轄する税務署へ提出します。
③異動届を提出する前に、確定申告が済んでいる場合
異動届を、本店移転前の納税地を管轄する税務署へ提出するのみでOKです。
本店移転後の納税地を管轄する税務署へ再提出する必要はありません。
おわりに・・・
いかがでしたか?
今回は国税の異動届に関してお話ししましたが、弊社の運営しているブログでは地方税の異動届に関してもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
マクシブ総合会計事務所では、このような税務のお悩みにもしっかり対応させていただいております。
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