R6予備試験再現答案:行政法
行政法の再現答案です。
自己評価:D~F。何かが上手いことハマればDとかに引っかかるんじゃないかという淡い期待を持ちつつ、そんなことねぇんだろうなと…
処分性は完全なる余事記載
第1 設問1
1.Xは、本件訴訟1の原告適格につき、自らが「法律上正当な利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)9条1項)であると主張することとなる。
(1)「法律上正当な利益を有する者」とは、当該処分により自己の法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあるものをいい、当該処分の根拠法規が、不特定多数者の具体的利益につき、個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益も法律上保護された利益に当たると解する。そして本件では、本件畑の排水障害が、法律上保護された利益にあたるかが問題となる。
(2)本件処分は、農地法5条1項に基づきなされた許可処分であるところ、同条2項では、同項各号に定める場合には、許可をすることができない旨を定めている。そして同項4号では、土砂流出のおそれや営農設備への支障のおそれ、周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあることを不許可要件として定めている。かかる規定からは、同号に掲げられた土地や設備について権利を有する者について、その権利を個別的利益として保護すべき趣旨があると解される。
(3)本件でXは、乙土地に隣接する甲土地に本件畑を所有しており、従前は水はけの良さを有していたところ、本件処分の前提となる本件造成工事の影響により、著しい排水障害が生じ、根菜類の栽培ができないという事態に至っている。よって、従前の営農条件を維持することができておらず、「周辺の農地(中略)に係る営農条件に支障」が生じていると認められる。
(4)以上のことからXは、従前通りの営農条件を維持することという法律上保護された利益について侵害されているものと認められる。
2.したがって、Xは「法律上の利益を有する者」にあたり、本件訴訟1の原告適格が認められる。
第2 設問2小問(1)
1.本件訴訟2においてXは、Dが水路について短時間の目視確認しか行わなかったことにつき、国家賠償法1条1項の「違法」及び「過失」があったと主張するべきである。
(1)「違法」及び「過失」とは、公務員が職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかったことをいうと解する。
(2)本件でDは、本件申請を行ったB及びCに対し、本件畑の排水に支障を生じさせないための措置を採るよう指導している。このことから、Dは本件処分の処理を進めるにあたっては、実効性のある措置が採られていたかを確認する職務上の義務を負っていたといえる。そしてDは、Bが水路を設けたことを受け、目視による短時間の確認を行っただけで、指導に従った措置を採ったと判断している。しかし、排水を確保するためには、水路に十分な断面や勾配を備えていることが求められるところ、Bが設けた水路はこれらが十分ではなかった。そしてこのことは、専門的な知見に基づいて確認することで明らかにするべきであったところ、Dの行った短時間の目視確認では、これらのことは明らかにすることは期待できず、実効性のある措置が採られていたかを判断することはできない。したがってDは、実効性のある措置が採られていたかを確認する職務上の義務を尽くしていなかったといえる。
2.したがってDには「違法」及び「過失」があったと認められる。
第3 設問2小問(2)
1.まず、行訴法37条の2第1項の要件について検討する。
(1)「処分」とは公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、国民の権利義務を直接形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。そして本件では、農地法51条1項に基づく原状回復の措置命令が対象となるところ、かかる命令はY県知事がCに対して乙土地の形状を変更するものであるから、Cに新たな義務を負わせるものであり、「処分」にあたる。
(2)また、措置命令がなされない場合、Xは本件畑での営農が行えなくなることから、「重大な損害」も存するといえる。
(3)そして損害を回避するためには乙土地の原状回復が必要であり、措置命令を発出させるためには義務付け訴訟しか採り得ないから、「他に適当な方法がない」ことも認められる。
(4)したがって、Xは行訴法37条の2第1項の要件を充足していると主張することとなる。
2.続いて農地法51条1項の処分要件については、Cが同項4号に該当する者であるかが問題となる。Cは乙土地を宅地として売り出すことを計画して本件造成工事に着手している。しかし、本件申請にあたっては、乙土地を資材置き場にするという名目を用いている。よってCは、「偽り」によって本件許可を受けたといえ、同号の要件を充足する。
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?