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9/23 本日の進捗:要件事実とは?

進捗シリーズサボってる=勉強サボってるわけではなく。
👇のような託宣を受けたので、やっぱり民事実務だよねと。

というわけで、大島本とか新問研とか紛争類型別を行ったり来たりしながら、基礎の基礎からやり直し。

でもってこの要件事実。
各書籍で最初に取り上げられているであろう、売買契約に基づく代金支払請求についてみると、要件事実として主張するのは、
「原告は、令和○年○月○日に、被告に対し、××を代金おいくら万円で売った」
ということになる。
ここでおそらく初学者向けポイントとして気にしなければいけないのは、
「代金不払いの事実は主張不要。相手方が抗弁として弁済の事実を主張するのである。」
ということ。

要件事実とは、法律効果を発生させる根拠となる事実であり、売買においては売買契約成立=反対債務の履行を求める権利が生じることから、不払いは代金支払請求のための要件ではなく、主張立証責任の分配の観点からも、相手方が主張すべきということになるから、要件事実には含まれないという理屈は理解できる。

いや、そもそもさぁ、カネ払えっていえるためには、「そのカネもらってませんねん」ということが大前提にあるんちゃいますのん?と。

そりゃね。貰ってないことを「立証」しなきゃいけなくなるから、それって悪魔の証明じゃんっていう話なんだと思いますよ。
けどね、やっぱり普通に考えると、「おカネ貰ってないからください」ではないんですかと。カネ貰ってるとしたら、支払請求権はもはや消滅してるわけでね。

こういう疑問を抱えてたら、ベテおぢまっしぐらやぞという話ではあるんだけれども、この辺の疑問をある程度解消してくれるスカッとした理屈があれば、もう少し理解は進むんじゃねーかと思いつつ、そーゆーもんよということで引き続き対戦よろしくお願いしますとなるのである。

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