R6予備試験再現答案:民事訴訟法
民事訴訟法の再現答案です。
自己評価:D~E。とにかく時間がなさすぎて論述が薄いのと謎規範のオンパレード
第1 設問1
1.L2による相殺の抗弁は弁論準備手続終結後に提出されているところ、弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出にあたっては、終了前に提出できなかった理由を説明しなければならない(民事訴訟法(以下法令名略)174条、167条)。したがって、L2による理由の説明が、提出できなかった理由として相当であると認められない場合には、相殺の抗弁は「時機に後れた攻撃防御方法」(157条1項)にあたり、却下すべきものと解する。
2.本件でL1は、本件訴訟前から相殺適状にあり、また、仮定的抗弁として提出できたことを指摘し、L2による弁論準備手続終了後の提出理由の説明は妥当ではない旨主張する。しかし、相殺の抗弁は、形式上敗訴を避けるために自己の債権を犠牲にするものであり、実質上敗訴を受け入れるに等しいという性質を持つ点に鑑みれば、その提出時期は審理の最終段階においてなされるのが通常であると解するべきである。また、仮定的抗弁として提出した場合、以降の審理は仮定の上に仮定を重ねるものとなり、審理のやり直しを生じさせかねないものとなるから、仮定的抗弁としての提出を求めるべきではない。
3.これらの点に鑑みると、L2による「自己の債権を犠牲にするものである」、「判例上、請求異議の段階に至っても提出が認められている」という理由は、弁論準備手続終結後の提出理由としては妥当なものといえる。よって、相殺の抗弁の提出は時機に後れた攻撃防御方法にはあたらず、却下するべきではない。
第2 設問2
1.訴訟告知(53条1項)の趣旨は、訴訟に参加する利益を有する者に対し、手続的保障を及ぼす点にある。よって、前訴で訴訟告知を受けたにもかかわらず自ら参加しなかった者は手続的保障を受ける機会を自ら放棄したと言えるし、同条4項により、訴訟告知を受けたのに参加しなかった者についても、46条各号に掲げる場合を除いては裁判の効力が及ぶことが定められていることも踏まえると、訴訟告知を受けたのに参加しなかった者については、前訴で行えた主張を後訴で行うことは認められるべきではない。
2.Aが後訴で主張する、代理権が授与されていたという事実の有無は、本件訴訟において主要な争点として取り上げられていたものである。したがって、Aが前訴に参加していれば、十分な手続的保障のもとで主張することができたものといえる。にもかかわらずAは、訴訟告知を受けたのに本件訴訟に参加していない。したがってAは自ら手続的保障を受ける機会を放棄したといえ、後訴において主張することは認められない。
3.以上のことから、Aの後訴の主張は排斥されるべきである。
以上
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