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R6予備試験再現答案:刑事訴訟法

刑事訴訟法の再現答案です。
自己評価:E~F。パニックになって条文摘示できてないのが最悪。あと、「悪性格立証」っていうワードを持って来れてない…

第1 設問1

1.甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人性を推認する間接事実として用いるのは、同種事件による立証であるとして認められないのではないか。
(1)同種事件を用いて立証することは、通常、審理対象の事件と同種事件の間では、関連性があるとはいえないことから、誤判を生じさせるおそれがある。また、審理中の別の事件を用いる場合、別件の犯罪事実について争いが生じた場合、争点が拡散し、審理の長期化を招くなどの弊害もある。よって、同種事件を用いて立証することは通常認められるべきではない。
(2)しかし、同種事件と審理対象の事件について、顕著に類似している場合は、これらの事件についての関連性が認められ得るし、同種事件について争いが無い場合には、審理対象事件において争点が拡散するおそれもない。したがって、犯人性に争いがなく、手口等に顕著な類似点がある場合については、審理対象事件の犯人性を推認するための間接事実として同種事件を用いることは認められると解する。
(3)本件についてみると、同じ日の1時間の時間幅で、同一市内のわずか3キロメートルしか離れていない場所で2つの事件が発生している。また、手口についても、いずれも黒の軽自動車で被害者の背後から追突し、被害者が転倒すると心配するふりを装って声をかけながら近づき、バッグ等を奪取しようとするという類似が見られる。日時や場所、手口における個々の事実それぞれについては、一般的にあり得るものであるから、類似性を認めることはできないが、つながった一連の事実として比較すると、顕著に類似しているものと認められる。
また、事件①について甲は争っておらず、犯人性についての争いもない。
2.以上のことから、事件①の犯人性を、事件②の犯人性を推認するために用いることは、間接事実として用いる限りにおいて認められる。

第2 設問2

1.本問においては、事件①と事件②において、同種の目的を有していたことを立証しようとしている。そして犯人の同一性を推認するために同種事件を使うことが認められることから、同種目的の推認にも用いることは認められると思える。
2.確かに、顕著に類似する犯罪行為については、同種の目的によってなされたものであるとも考えられる。しかし、犯罪における目的の有無は、構成要件該当性や構成要件的故意の存否を左右するものであることを踏まえると、関連性はより厳格に求められるものというべきであり、類似する行動は、常に同一の目的の表れであるといえることが広く経験則として理解されていることが求められるというべきである。しかしかような経験則は広く認められているものとはいえず、類似する行動は常に同じ目的を有するとまではいえないと解する。
3.そして本件においては、事件①と事件②の間には顕著な類似が認められるものの、事件②については未遂に終わっていることも踏まえると、事件①における金品奪取の目的が、事件②においても表れているとまではいえず、事件①の目的をもって推認することは、根拠がなく、関連性を認めることはできないというべきであり、かかる推認は誤判のおそれを生じさせるものである。
4.したがって、事件①で金品奪取の目的を有していたことを、事件②で同じ目的を有していたことを推認させるために用いることは、間接事実としても認められない。

以上

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